平成18年(行コ)第99号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件
控訴人  外務大臣
被控訴人 特定非営利活動法人 情報公開市民センター

06(平成18年)年9月26日
準備書面(控訴審1)
東京高等裁判所民事第10部 御中

被控訴人代理人弁護士 高  橋  利  明
羽  倉 佐 知 子
土  橋     実
清  水     勉
佃     克  彦
関  口  正  人
谷  合  周  三

  概 要 目 次

はじめに


第1 控訴人の控訴理由の概要
控訴人の控訴理由
控訴人の控訴理由各論について
五類型に係る文書以外の文書には、「公にしないことを前提にする外交活動」の経費に関する情報が記録されており、法5条3号に該当する事由が存在するとの主張について
五類型に係る文書についての不開示決定が適法であるとの主張について
第2 被控訴人の反論
「公にしない前提」、「公にする前提」などの2区分法のまやかし
報償費と他の費目との支出決裁手続の相違があるとの主張について
「在外公館交流諸費」の開示と対比すれば、「報償費」も「公にする」の区分となる
五類型に係る文書以外の文書には、「公にしないことを前提にする外交活動」の経費に関する情報が記録されており、法5条3号に該当する事由が存在するとの主張について
「五類型」に関する原判決の開示命令は相当である
第3 報償費から国会議員への飲食提供費が支出されていることが推認できる事情 
報償費は国会議員への飲食提供費に支出されていると推認できる事情
被控訴人が請求した文書の記載事項の概要―「便宜供与」について
第4 在外公館での国会議員接待費が報償費から支出されていることは疑いがない
被控訴人の国会議員に対する「便宜供与」情報の開示請求と外務省の対応
被控訴人が請求した文書の記載事項の概要―「便宜供与」について
平成17年8月25日答申の概要
答申で明らかになった訪米議員に対する公費接待の存在
木俣議員に対する夕食会の支出決裁文書は「存否応答拒否」
まとめー「存否応答拒否」は報償費の使途隠しであり、敗訴の時間稼ぎの手段である

はじめに
 本準備書面は、先の被控訴人の「答弁書」での主張を補充するものであり、「外務省報償費は、公にしないことを前提にした機密性の高い外交事務に支出されるもの」とはいえないこと、とりわけ、在外公館が国会議員ほかの接待費を報償費からの支出で行ってきた事実が明らかになったことを論証するものである。 
 そこで、冒頭にこの趣旨を明らかにしておきたい。別件の情報公開請求手続での出来事であるが、平成17年8月25日付けで得た情報公開審査会の答申と、その答申に基づいて開示部分が拡がった数件の「便宜供与ファイル」によって、在米日本大使館が、訪問してくる国会議員に対して公費で昼食会や夕食会の便宜供与を行っていたことが明らかになり、諸般の状況から、その原資は報償費であることが確実となった。
 そこで、被控訴人は、本年(平成18年)4月、前記の答申で具体的に明らかになった国会議員に対する設宴の経費の支出決裁文書の開示を請求した。しかし、外務省からの回答(処分)は、「存否応答拒否」であった。請求に応じて開示をすれば、国会議員の接待を報償費で行っていたことが白日の下になり、報償費の使い道について、さんざん嘘をついていたことが明らかになってしまう。そして、もとより本件訴訟の確定的な敗訴に直結する。「存否応答拒否」の処分は、これを恐れた窮余の策とみられるが、時間稼ぎに行った違法、不当なあるまじき処分なのである。以下に、控訴人・外務省の許しがたい違法、不当を糾弾する。

第1 控訴人の控訴理由の概要
控訴人の控訴理由
 控訴人は、控訴理由書の冒頭で、次のように述べている。
「外務省が『公にしないことを前提とする外交活動』を行うための費用を支出するためには、報償費を使用するほかない。仮に『公にしないことを前提とする外交活動』を行うために支出された報償費の支出に関する文書が公開された場合には、@情報提供者や協力者の立場への悪影響、A他の情報提供者、協力者一般への悪影響、B情報収集及び外交工作事務一般への萎縮などの弊害・支障が生じるおそれのあることは明らかである。」とする(控訴理由書3頁)。
控訴人の控訴理由各論について
(1) 「外務省報償費は、公にしないことを前提とした機密性の高い外交事務に支出される」との主張について
 控訴理由書の「第2」において、控訴人は、「外務省報償費は、公にしないことを前提とした機密性の高い外交事務に支出されるものである」(同6頁)とし、被控訴人が請求した支出決裁文書等は法5条3号、6号に該当する不開示情報が記載されているというのが基本主張であるが、これを補足して、「外交事務のうち、『公にしないことを前提とした外交活動』には報償費を使うほかなく、報償費はそれ以外の目的で使用されることがない」(8頁)とし、さらに、これを裏返した形で、「『公にすることを前提にする外交活動』には報償費を使用することができず、報償費以外の歳出予算の目から支出される」(15頁)とし、「公にしないことを前提とした外交活動」には、「諸謝金」や「交際費」からの支出は許されないなどと主張する(15頁)。
(2) 「報償費」と報償費以外の費目からの支出を区分する実質的理由について
 そして、「公にしないことを前提とした外交活動」には報償費を使用するほかなく、「公にすることを前提にする外交活動」には他の費目の経費しか使えないとする実質的な理由について、次のように主張している。即ち、「公にしないことを前提とした外交活動」については、「事前に計画を策定し、個別の使途を明らかにした上で積算することができない性格を有するから、報償費から支出するほかない」(9頁)とする。そして、情報収集のための会合の経費を報償費以外の「会議費」で支払おうとするならば、「あらかじめ計画を策定し、個別の使途内容を明らかにした上で積算する必要があるが、そのようなことをしていては、上記の目的を達することができないことは明らかである。」(10頁)とし、また、「『会議費』で支払う場合、支出負担行為をするに当たって積算基礎等を表す書類を整える必要があり、支出の原因となった外交活動の保秘性を維持できない可能性がある。」(10頁)などとしている。「公にしないことを前提とした外交活動」のための支出には、臨機性と保秘性が要求されることから報償費を使うほかはない、とする趣旨である。
以上のように、控訴人は、報償費以外の費目から支出する場合には、「あらかじめ計画を策定し、個別の使途内容を明らかにした上で積算する必要」(10頁)があるとしているが、「在外公館交流諸費」や「交際費」を用いて会食を行う場合にも、「あらかじめ計画を策定し、個別の使途内容を明らかにした上で積算する」という作業を行っていたとの主張はない。また、「公にしないことを前提とした外交活動」と「公にすることを前提とした外交活動」との区分について、あるいは、報償費から支出するか、報償費以外の費目から支出するかの区分等について、法令や内規等が存在するとの主張は見受けられない。
五類型に係る文書以外の文書には、「公にしないことを前提にする外交活動」の経費に関する情報が記録されており、法5条3号に該当する事由が存在するとの主張について
 控訴人は、五類型に係る文書以外の報償費の文書には、「公にしないことを前提にする外交活動」の経費に関する情報が記録されているとし、不開示文書の中にあるとされるサンプル5例について説明を行い、これらの記載事項はいずれも法5条3号に該当する事由であるとしている。
 5件のサンプルのうち、「アのA1」と「ウのB1」の2件は情報提供の対価として使用したものとし、「イのA2」、「エのB2」、そして「オのC2」の3件は有償の情報収集等の会食や会合の経費として使用されたものであるとしている(19〜21頁)。
五類型に係る文書についての不開示決定が適法であるとの主張について
 控訴人は、「五類型」の支出決裁文書(在外公館の貯蔵用ワイン購入費、在外公館用の日本画の購入費、訪問議員のための車両借上げ費その他)について、原判決が開示を命じた酒類の銘柄や「支払予定額」等の部分について、それぞれ法5条3号あるいは6号の該当事由があるとしている。 
第2 被控訴人の反論
 「控訴人の控訴理由の各論」として挙げた控訴理由のうち、(1)と(2)については、既に「答弁書」において反論を行った。そこで、これらについては簡潔にその趣旨を述べるとともに、若干これらを補足することとする。
「公にしない前提」、「公にする前提」などの2区分法のまやかし
 控訴人は、控訴理由書の冒頭で、次のように述べている。
「外務省が『公にしないことを前提とする外交活動』を行うための費用を支出するためには、報償費を使用するほかない。仮に『公にしないことを前提とする外交活動』を行うために支出された報償費の支出に関する文書が公開された場合には、@情報提供者や協力者の立場への悪影響、A他の情報提供者、協力者一般への悪影響、B情報収集及び外交工作事務一般への萎縮などの弊害・支障が生じるおそれのあることは明らかである。」とする(控訴理由書3頁)。
(1) 外務省の活動が、「公にすることを前提とした活動」と「公にしないことを前提とした活動」に2区分されていて、これが「報償費」の使途の区分となっていたとの事実は、かって外務省では存在したことがない。
(2) 「公にしないことを前提とした活動」についての概念の定義も存在せず、この区分については法令や内規も存在しない(原判決も「成文化した規範等によるものではない」ことを認めている。20頁)。また、「公にしないことを前提とした活動」と「公にすることを前提にした外交活動」との2分法を持ち出し、報償費は前者の活動だけに使用しているとの主張は、原審第8準備書面において、はじめて言いだしたものである(原判決も認めている。同20頁)。
(3) しかし、報償費の「新しい定義」、即ち「報償費は『公にしないことを前提とした外交活動』だけの経費として使用される」との主張は、控訴人が従来主張してきた定義や説明と真っ向から反するものである。即ち、これまでの報償費の「定義」は、「国が、国の事務又は事業を円滑かつ効果的に遂行するため、当面の任務と状況に応じその都度の判断で最も適当と認められる方法により機動的に使用する経費」とされていた(原審における被告の平成14年10月31日付け「釈明書」。控訴理由書8頁)。そして、「報償費」は、前記の定義に反した使用をしなければ、「何らその目的を限定することなく使用することが可能である。」(一審の、控訴人の「釈明書」)とも主張されている。さらに、被告第6準備書面においては、「報償費の支出については、その都度、情報収集等の事務等といった報償費の使用として適切な目的といえるか、事前の積算になじまないという意味において、機動的に使用されているかの観点から判断が適当と考えられ、一定の使用形態であれば、必ず報償費から支出されるとか、一定の使用形態であれば、全く報償費から支出してはならないというわけではない。」(原審被告第6準備書面36頁)などと主張されていた。控訴人の「新しい定義」は、これまでの報償費の使途や説明と全く整合しない。
 しかし、控訴人は、こうした従前の定義や主張・説明との齟齬、矛盾について、何らの説明も弁明もしていない。できるはずもないであろう。
(4) さらに、控訴人は、永い間、「五類型」について報償費から支出を行ってきた。そして、「『五類型』については、報償費による支出でも合目的ではある」として、その正当性をつい先頃まで主張していた(原審被告第14準備書面55頁)。それを控訴人は、控訴審において突然、「五類型」は報償費から賄われるべきものではないと変更し、報償費は「公にしないことを前提とした活動」にのみ充てられるものと主張を変更したのであるが、このことから見ても、外務省の活動は、「公にすることを前提とした活動」と「公にしないことを前提とした活動」に2区分されているとの事実や、「外務省報償費は、公にしないことを前提とした機密性の高い外交事務に支出されるものである」との主張(6頁)は、これまでの報償費の使用実態に大きく反しており、この訴訟対策として、場当たり的に展開してきたものというべきである。
(5) 外務省が、「五類型」を切り離すことになった事情は、原判決から外務省の無定見を厳しく批判されたからであろう。しかし、今になって「五類型」を切り離したところで、外務省のこれまでのご都合主義や場当たり的な主張に整合性が回復するはずもなかろう。原判決の当該認定はつぎのとりである。
 即ち、「ところで,会計検査院による処置要求,本件答申,本件変更決定を通じて,五類型に係る文書が部分開示され,その記載内容が相当程度明らかになった段階においても,被告は,それが「公にしないことを前提とする外交活動」に関するものであるという主張を変更していない(これも前記A,B,Cの3分類のいずれかに該当するとの主張を維持している。)。すなわち,五類型に係る文書につき,本件答申において,不開示事由がないものとされ,本件変更決定において,部分開示したのは,その支出が定型化,定例化してしまっていることから,当該経費の具体的使途やその支出の行われた時期,支出の総額等が公になったとしても,そこから我が国の外交方針等が推知され,我が国の外交工作活動等に支障を及ぼすおそれがあるとはもはや考え難くなっていること,いわば,事後的に不開示事由が消滅したことによるとしており,これらの経費を報償費から支出すること自体は,報償費の使途の基準に反するものではないし,本来充てられるべき経費以外のものに充てられていたことにもならないとの立場をとっている。
 しかし,既に前記(2)でみたとおり,五類型には,そもそもその客観的性質からみて「公にしないことを前提とする外交活動」に分類するのがおよそ不適切と思われるものが含まれているのであるから,それにもかかわらず,なにゆえ,五類型を「公にしないことを前提とする外交活動」に含ましめ,その経費を報償費から支出するという運用がされていたのかについて,被告から合理的な説明が加えられていない。さらに,本件における報償費の使途に関する被告の主張の変遷等(前記(1)参照)をも勘案すると,報償費の支出対象に関する基準や実際の運用のあいまいさへの疑念を払拭することはできない。」(26頁)
外務省は、原判決にここまで厳しく批判されたため、「五類型」への支出が正当であったとの主張は撤回したが、なぜ、そのような誤った措置が長きにわたって続けられていたのか、何の説明もなされていない。
(6)  以上のところから、外務省が、外務省の活動を「公にしないことを前提とした外交活動」と「公にすることを前提とした外交活動」とに2区分し、前者には報償費を使用し、後者には、他の費目を使用しているとする「外務省の活動2分法」は、本件訴訟対策としてのみ急ごしらえされたものであり、全く実態の伴わない区分であることが明らかである。
報償費と他の費目との支出決裁手続の相違があるとの主張について
(1) 控訴人は、外務省の外交活動等を、「公にしないことを前提とした外交活動」と「公にすることを前提とした外交活動」とに2区分し、前者には報償費を使用し、後者には、他の費目を使用しているとする。そして、報償費以外の費目からの支出の場合には、「あらかじめ計画を策定し、個別の使途内容を明らかにした上で積算する必要」があるから、「公にしないことを前提とした外交活動」の経費支出に求められる臨機性と保秘性の要請に合わず、このため報償費から支出するほかはない、と主張している。
(2) しかし、在外公館において、情報収集活動に使われている「在外公館交流諸費」や「交際費」の支出手続と、控訴理由書に添付されている「報償費」の支出決裁文書のひな形における支出手続とは、ほとんど同じである。特に、レストランやホテルでの会食の経費の支出という場合に、支出決裁に先だって計画書の作成・積算や見積書の徴収などを行うはずもなく、「在外公館交流諸費」であろうと、「報償費」であろうと、その支出決裁について、臨機性や保秘性の確保に相違が出るはずはなく、影響などが生じるはずはない。
(3) 控訴人は、「在外公館交流諸費」は「公にすることを前提とした外交活動」に充てられる経費であるとするが、その支出決裁文書でも、会合の名称などがマスキングされていた。「在外公館交流諸費」に基づく外交活動が、一律に「公にすることを前提とした外交活動」に当たるというのであれば、プライバシー保護などによる個人名のマスキングは別にして、会合の名称などはすべて明らかにすべきものとなろうが、必ずしもそうなってはいない(原告第7準備書面末尾添付の「飲食支出「交流諸費」分明細書」参照。この明細書の在米大使館分における「51、70、81、100、118、125、130、156」などのケースでは、「会合の目的」がマスキングされていた。甲第72号証の1,2から同79号証の1,2)。このように、「在外公館交流諸費」の支出決裁文書の開示・不開示の情況を点検しても、開示・不開示は、基本的には、法5条各号の事由に照らして判断されていることが見て取れるのであり、「在外公館交流諸費」が、控訴人のいう「公にすることを前提とした外交活動」に、予め区分されていたと認める余地はない。このことから見ても、2分法が急ごしらえのまやかしの弁明であることが明らかである。
 このように、これまで外務省では、自身の外交活動を、「公にしないことを前提とした外交活動」と「公にすることを前提とした外交活動」とに2分し、この区分によって、経費支出の際の費目の区分や情報の開示の基準にしてきた事実が存在しないことは明らかである。
(4) 原判決も、「在外公館交流諸費」と「報償費」とで、使途や機能にどれだけの違いがあるのか、「被告が主張する本件各行政文書の外形的現実との比較からは判別し難く,ほとんど差異がないようにも見受けられる。」としている。極めて常識的な考察であり、この認定を覆す事情などあろうはずはない。原判決の詳細は次のとおりである。
 「このような在外公館交流諸費に係る支出証拠書類の記載内容,開示された情報をみると,報償費使用目的に関する被告分類による「情報収集のための会合の経費として使用されたもの」,「二国間の外交交渉等を進めるに当たり,相手方との会合の経費として使用されたもの」又は「国際会議等において多国間交渉を進めるに当たり,相手方との会合の経費として使用されたもの」に報償費が充てられ,そのための決裁書が作成された場合の記載内容との間にいかなる差異があるのか,被告が主張する本件各行政文書の外形的現実との比較からは判別し難く,ほとんど差異がないようにも見受けられる。」(29頁)
(5) 以上のとおり、任国での情報収集活動のための会合・会食などの経費として使用されている「在外公館交流諸費」の使途と支出決裁手続と同種の目的に使用される「報償費」の支出決裁手続とは、ほとんど違いがない。それ故、控訴人が主張するように、報償費の支出であれば臨機性と保秘性が担保されるが、その他の費目では臨機性と保秘性が担保されないなどの事実は全く認められない。
「在外公館交流諸費」の開示と対比すれば、「報償費」も「公にする」の区分となる
(1) 「在外公館交流諸費」の支出決裁文書の開示情況からすれば、むしろ、通常の情報収集や外交活動のための会合・会食などの外形的事実については、外務省では、むしろ、「公にすることを前提」としていた事実が伺える。原判決も、このことを指摘している。原判決は、「在外公館交流諸費」についての前項掲記の判示に続いて、次のように認定している。
「在外公館交流諸費が充てられた活動も在外公館が行う外交事務や外交交渉の一環であると考えられるところ、その目的、内容や関係者に関する情報が相当程度具体的かつ詳細にわたり開示されている状況をみると、被告においては,そうした情報は、「公にしないことを前提とする外交活動」に関するものには当たらない(更にいえば、原則として、情報公開法5条3号又は6号の不開示事由に当たらず、これを開示したとしても、将来の外交活動や外交交渉に支障を来すおそれが生ずることもない)と判断しているものと認めることができる。
 翻って、報償費の使途のうち、被告分類による「情報収集のための会合の経費として使用されたもの」、「二国間の外交交渉等を進めるに当たり、相手方との会合の経費として使用されたもの」又は「国際会議等において多国間交渉を進めるに当たり、相手方との会合の経費として使用されたもの」に充てられた場合を考えてみると、在外公館交流諸費の開示の場合とは事情が一変し、その使途がすべて「公にしないことを前提とする外交活動」に関するものである(更にいえば、その際に作成された決裁書すべてについて、その記載内容が開示されると、将来の外交活動や外交交渉に支障を来すおそれが生ずる)などと考えるのは、必ずしも合理的とはいえない。」(29〜30頁)
(2) 在外公館における外交活動や相手国側からの情報収集活動の経費が「交流諸費」から支出されていること、そして、その支出決裁文書が開示され、どのような目的で会合がもたれたのか、誰と誰、基本的には双方のどのような立場の人間が会合を持ったのかについては基本的に情報開示がなされている(甲第80号証の1,2から同85号証の1,2)。このことは、外務省が、この種の情報は「公にしないことを前提とした外交活動」ではないと考えているからである。そして、同種の外交活動を「報償費」で行ったとしても、同様な情報の開示はできるはずである。「報償費」を使用したが故に、「公にしないことを前提とした外交活動」に区分する理由は存在し得るはずはない。このことを原判決は厳しく指摘している。外務省が、ここまで理不尽に、「報償費」の使途を隠そうとしているのは、「報償費」の多くが、被告らの主張している事実と違った使途に費消されていることを推測させる。
五類型に係る文書以外の文書には、「公にしないことを前提にする外交活動」の経費に関する情報が記録されており、法5条3号に該当する事由が存在するとの主張について
 報償費の使途の中には、控訴人が主張するような、情報を入手するための直接の対価の支払いがある場合があることは否定しない。しかし、それは、控訴人の主張によってもごく僅かである。大半は会合・会食の経費である。これらの情報については、既に開示されている「在外公館交流諸費」に準じて開示をすればよいことである。それゆえ、控訴人の主張は理由がない。
 さらに、控訴人は、「五類型」以外の文書は、すべて、「公にしないことを前提にする外交活動の経費に関する情報が記録されており、法5条3号に該当する事由が存在する」旨主張しているが、被控訴人のこれまでの調査によれば、報償費の使途の中の相当部分に、在外公館を訪問した国会議員や政府高官等に対する、飲食を伴った便宜供与の経費が含まれていることが確実である。
 このことが明らかになるならば、「五類型を除いた報償費の使途は、すべて公にしないことを前提とした機密性の高い外交事務に支出されたもの」との控訴人の主張は、完全に瓦解することになる。この点は、「答弁書」の「3 『報償費の使途は、すべて公にしないことを前提とした外交活動や外交情報収集活動に使われている』との主張に対する反論」の項において略述したが、以下の「第3」と「第4」において詳述することとする。
 なお、次の「第3」の項の記述は、被控訴人の「答弁書」8頁から9頁の主張とほぼ同じものである。重複をお断りしておきたい。
「五類型」に関する原判決の開示命令は相当である
 原判決が「五類型」の文書について開示(部分開示)を命じた判断は、いずれも正当で相当である。
 原判決は、大規模レセプション開催の経費に係る文書においては、「請求書」と「領収書」以外の書面上の「支払予定額」を、酒類購入経費に係る文書については、購入した酒類の銘柄を、文化啓発用の日本画等の購入経費に係る文書については、絵画等の支払予定額を、そして、車両の借り上げ等の事務経費に係る文書については、「請求書」と「領収書」以外の書面上の「支払予定額」等を開示するよう命じた。これらの情報を開示しても、何ら外務省の外交活動や情報収集活動に支障が生ずることは考えがたい。原判決の説示は相当であり、これを論難する控訴人の主張は、まったく理由がない。
第3 報償費から国会議員への飲食提供費が支出されていることが推認できる事情 
報償費は国会議員への飲食提供費に支出されていると推認できる事情
(1) 被控訴人は、平成13年10月24日ほか数次にわたって、外務省に5つの在外公館における「飲食供応便宜供与の支出証拠」の情報公開請求を行った。これに対して、外務大臣は、交際費、交流諸費、報償費の3つに費目を特定して開示決定等を行った(平成15年11月14日。他にも部分開示の決定があったが、大略を述べるものである)。交際費と交流諸費の2つの費目に関しては、部分開示をなしてきた。交際費や交流諸費を使用して、在外公館の各級書記官や大使、公使が参加・出席して、どのような会議・会合が行われ、どこへ、いくらの支出がなされたかの事実が分かる情報開示がなされていた。一方、「報償費」については、全面不開示であった(甲第86号証 「行政文書開示決定等通知書」)。
(2) このことがどういう意味を持つかを簡略に述べる。被控訴人は、4つの在外公館における「飲食供応便宜供与の支出証拠」という請求を行ったのであるが、外務省は、「飲食供応便宜供与」のために支出された「報償費」の存在自体はあることを認めつつ、「本件請求に係る報償費の支出に関する文書は、情報公開法5条3号、及び同条6号の情報に該当します。」(甲86号証)として、これらを全面不開示としてきたのである。同じ「飲食供応便宜供与の支出証拠」でも、「交際費」と「交流諸費」については、前述の通り、ほとんどの情報を開示してきた。しかし、「報償費」については全面不開示としてきたのである。このことは、被控訴人が請求した4つの在外公館(米、仏、中、比)では、請求期間中に、報償費の中から一定件数の「飲食供応便宜供与」の支出がなされていることを推認させるものである。
(3) ところで、被控訴人の請求文書は「飲食供応便宜供与」である。「便宜供与」というのであるから、この支出は、在外公館の外交工作や任国での情報収集活動のための支出ではないことは明かで、在外公館へ立ち寄った邦人のために便宜を払ったための支出であることが確実である。この事実だけからしても、報償費が「公にしないことを前提にした外交活動」の経費だけに使われているのではないことは明らかである。
相当数の支出がなされていると推認できる事情
(1) 被控訴人は、報償費のかなりの部分が、この「飲食供応便宜供与」費用に使用されていると考えている。これについて、若干述べる。
 外務省が毎年作成して公表していた統計表の一種である「平成11年便宜供与件数統計表」(甲第89号証)によれば、平成11年(暦年)に在外公館で提供された便宜供与の総件数は3万3229件で、うち食事の供与回数は1万4303件であった。被控訴人は、外務省から開示を受けた資料に基づいて、アメリカ、フランス、中国、フィリピンの4カ国について、「交際費」と「交流諸費」の支出事例で、国会議員への飲食の提供があったかどうかを点検したが、入手した資料には、国会議員への飲食の提供は1件も見当たらなかった。
(2) こうして見ると、国会議員への飲食の提供は、まだ開示のない報償費から支出されていると考えざるを得ない。そして、もしこの事実が確認できることになれば、「報償費」を「公にしないことを前提にした外交活動」の経費だけに使用しているという外務省の嘘が、また暴かれるということになるのである。
(3) そして、被控訴人は、上記の情報公開請求とは別に、平成14年3月に、平成11年度の在米日本大使館における国会議員に対する便宜供与に係る文書(以下便宜供与ファイルという)の情報公開を請求した。このことについては、「答弁書」作成(平成18年6月6日付け)までの事実経過については、同答弁書で略述したが、本準備書面においては、その後の状況を踏まえ、外務省からの開示情報により、国会議員への飲食の伴った便宜供与の経費が報償費から支出されている事実が確実となった事情を、「第4」において詳述することとする。
第4 在外公館での国会議員接待費が報償費から支出されていることは疑いがない
被控訴人の国会議員に対する「便宜供与」情報の開示請求と外務省の対応
(1) 被控訴人の情報公開請求
 被控訴人は、平成14年3月12日、平成11年度の在米日本大使館における国会議員に対する便宜供与に係る文書(以下「便宜供与ファイル」という)の情報公開を請求した。被控訴人は、外務省が、対象文書が8つのファイルにまたがって存在するため請求を分割して行うよう要請したのに従って、3月12日の請求を「要人往来(便宜供与)」議会班保有98.05.01作成の便宜供与4件のファイルの請求とし、これとは別の他の7つのファイルについて、4月26日付けで請求を行った。
(2) 外務省の処分と対応
 便宜供与ファイルの開示請求に対して、控訴人は開示決定の期限を大幅に延長の上、3月12日の開示請求分に対しては、同年12月12日付で部分開示を行った(甲第87号証 「行政文書開示決定等通知書」)。開示の内容は、国会議員の氏名さえ墨塗するなど開示度が少ないものであった。これが本準備書面でこれから詳述する公開請求分である。
(3) 被控訴人の異議申立と情報公開審査会の審査
 前記外務大臣の処分に対して、被控訴人は平成15年2月13日に異議申立を行った。控訴人は情報公開審査会への諮問を大幅に遅らせていたが、平成16年3月30日に被控訴人に対して、決定の変更を行ったとして、国会議員の氏名の墨塗りを解いた開示文書を送付してくると共に、審査会への諮問は行うとして、同年4月8日、被控訴人に諮問通知を送付してきた。
 被控訴人は、同年5月25日、審査会に対して意見書を提出した。審査会は諮問庁控訴人に対して理由説明書の収受、対象文書の見分、職員聴取などを行った後、平成17年8月25日に答申(答申238号)(甲88号証「答申書」)を行った。
被控訴人が請求した文書の記載事項の概要―「便宜供与」について
 被控訴人は、「便宜供与」の内容については断片的な情報に止まっていた。また、請求した国会議員に対する「便宜供与ファイル」の文書の記載内容については、推測以上には確たる情報を持っていなかった。今回、前記の答申によって、その概要について情報を得たところである。
(1) 外務省が審査会に説明した「便宜供与」
 外務省は、審査会に対して、「便宜供与」を次のように説明した、とされている。
「外務省が行う便宜供与について 諮問庁に確認したところ、外務省は、公的用務を目的とした外国訪問に対して便宜供与を行うものであり、私的用務を目的とした外国訪問に対しては便宜供与を行わないという原則で対応していると説明する。
 用務の公的性格の有無については、訪問団等の性格、その目的、日程、視察の対象や任国側の受入れ体制等を総合的に勘案して判断し、具体的な便宜供与の内容については、それぞれの公的用務の性質に応じて行うが、依頼内容を踏まえて、その用務の遂行上必要な範囲で、かつ大使館等の館務に支障の生じない範囲で行うとしている。
 さらに、本件の便宜供与の内容について、大使館員にとって職務遂行情報に該当するものの、本件国会議員の職務遂行情報かどうかという点では、公用旅券を用いればすべて公務ということにはならず、また、渡航先での日程に挙げられているものすべてが公務ということにもならないとしている。」(答申書5頁)。
(2) 被控訴人が請求した文書の内容について
 審査会は、被控訴人が開示請求した文書の内容について、次のように認定している。
「当審査会において本件対象文書を見分したところ、本件対象文書には、 i)国会議員の渡米に伴う米国内での日程、行動予定等のうち、公式日程のほか、本件国会議員の公式の渡米目的とは関係のない個人的な行勤等に関するもの、宿泊先などの個人的な嗜好や趣味が判断できるもの、 ii)米国政府関係者等との会談日程の取付け等の調整に係る情報であって、本件国会議員の個人的な人間関係に基づくもの及びこれらの者の住所及び連絡先等の個人に関する情報、iii)特定の法人や宿泊先などの法人等の名称及び連絡先並びに宿泊先における料金等の法人に関する情報、 iv)本件国会議員が懇談等を希望している米国議会又は政府関係者等の私的又は公的日程等に関する情報、 D)米国政府機関等の連絡先等に関する情報であって、在米日本国大使館が便宜供与関係の日程の取付けに係る事務処理の過程で入手した情報などが記載されている。
 また、便宜供与を行う外務省側の情報として、vi)外務省本省担当者への直通の連絡先及び大使館職員等の緊急連絡先に係る情報、F)便宜供与に使用する予定の館用車に関する情報等のほか、G)これらの内容を電信により連絡している部分については、同省の電信システム上の管理に係る情報が記載されている。
 このように、本件対象文書には、本件国会議員の渡米に伴う公式日程を中心に米国内における様々な行動(私的会合への参加等を含む。)に関する情報が、それらに対する調整段階のものも含めた在米日本国大使館の対応内容とともに記載されていると認められる。」(5〜6頁)。
平成17年8月25日答申の概要
(1) 平成17年8月25日答申の概要
 被控訴人が請求した「便宜供与ファイル」には、@平成11年4月に渡米した超党派議員団に関する便宜供与に関する文書(審査会は「文書1」とした)、A平成11年10月と平成12年2月に渡米を予定し、また渡米した木俣佳丈議員への便宜供与に関する文書(同じく「文書2」)、B平成11年4月と同年9月に渡米した山中Y子議員への便宜供与に関する文書(同じく「文書3」)、そして、Cワシントン地区以外への訪米を予定した議員への便宜供与に関する文書(同じく「文書4」)の4群が存在した。@〜Bには、多くの共通する情報が記載されていた。
 審査会は、これらの文書群について、記載事項を細分して分類し、以下の通りに開示すべきものと、不開示の区分をなした。開示の答申をした文書は、@〜Bの文書で、Cの文書群については開示を答申したものはなかった。
 ここで注目すべきは、大使館側が大使館に立ち寄る国会議員に対して懇談会や昼食会、夕食会等のもてなしを行うことを予定した日程に関する情報の開示を答申したことである。
この情報の詳細は、後に詳述するが、概要は次の通りである。前述したが、@〜Bの文書群については、内容に共通するものがあるので、答申書では、個別に取り上げられているが、以下では、共通する事項については、まとめて記述した。なお、「不開示を相当とした情報」の項に挙げた法条は、答申書が不開示の根拠として挙げた法条を示すものである。
(2) 不開示を相当とした情報
1) 渡米議員が懇談を希望した相手方又はその連絡先、懇談等の日程調整等にかかわる情報で、相手方の氏名等が、慣行として公にされ又は公にすることが予定されていない情報(6〜7頁) 法5条1号
2) 電信システム上の管理に係る情報で公にされていない情報(7〜9頁) 同6号
3) 特定法人の職員等の自宅などの連絡先(11頁) 同1号
4) 渡米議員の、公式日程以外の情報で、個人的な人間関係に基づく行動予定及び同議員の連絡先に係る情報(11〜12頁) 同1号
5) 大使館の現地職員、契約派遣員の氏名(12頁、22〜23頁) 同1号
6) 米国側法人役員主催の非公式夕食会等の日程、場所、参加者の氏名(14〜15) 同1号
7) 意見交換相手のフライト情報(15頁) 同1号
8) 大使館の館用車のナンバー(16頁、27頁) 同4号
9) 外務省本省の北米課長の専用FAX番号、その他外務省内部部局の電話・FAX番号、大使館員の緊急連絡先等(16〜17頁、27〜28頁) 同6号
10) 氏名の公表を予定していない国会議員の懇談予定者の氏名(17〜18頁、23〜24頁) 同1号
11) 国会議員の秘書・スタッフ、財団事務局職員の氏名(18〜19頁、22頁) 同1号
12) 在米日本法人からの連絡内容(20頁) 同1号
13) 宿泊先ホテルの利用料金、その他の情報(21頁、25〜26頁) 同1号、2号
14) 議員の公開されていないメールアドレス 同1号
(3) 開示を相当とした情報
1) 議員の便宜供与の業務にかかわっている特定法人の特定職員等の役職で、慣行として公にされ又は公にすることが予定されている職員の職名と役職。例えば、財団法人・日本国際交流センターの幹部職員の氏名など(9頁)。
2) 懇談の相手方で、他の情報で明らかになっている者の氏名(10頁)。
3) 公式日程以外の大使、公使、大使館等が主催する懇談会、昼食会、夕食会の日程、場所、国会議員の氏名、公表慣行のある大使館職員の氏名(12〜14頁、19〜20頁、24〜25頁)
4) 航空会社の略称(15頁)
5) 訪米目的の会議が開かれた開催場所としての施設の名称(26頁)
6) 外務省、在米日本大使館の公表されている電話番号とFAX番号(27頁)
答申で明らかになった訪米議員に対する公費接待の存在
(1) 議員に対する飲食の伴った便宜供与
 前述の通り、原告・被控訴人は、在米日本大使館が、平成11年度に渡米した国会議員に供与した便宜供与に係る情報の開示請求を行なったのであるが、当初の開示文書では、外務省は、訪米した国会議員の氏名すら開示しない、墨塗りだらけの部分開示であったが、平成16年3月30日に至り、渡米議員の氏名を追加開示してきた。
 しかし、審査会の答申が出るまでは、氏名を明らかにした議員の公式活動(参加会議の名称や日程、会場等)は明らかになっていたが、各議員の予定行動や日程などについては、多くのマスキングがなされていた。大使館は、通例大使館を訪れる国会議員に対しては、相応の飲食の提供な行い、公費の支出を行っているはずであるが、そうした事実についてはまったく情報を閉ざしていた。大使館側が、通例、訪れてくる国会議員を厚遇していることは、「事務連絡」の連絡文の中にも散見できる。たとえば、某議員の訪米に関しての便宜供与を調整する「事務連絡」の中に、今時の接待は、「総理訪米の時期と重なることから、通常行っているような十分なお世話を在米大使館で行うことは困難となる」などの連絡分が残されている(平成11年4月8日発の「事務連絡」 甲90号証の1,2)。
 この度の平成17年8月25日の答申と、その後被控訴人からの再三の催促によって平成18年6月13日に至ってようやく開示してきた文書によって、一連の便宜供与の概要が明らかになった。この情報公開によって明らかになった、飲食の伴う接待は次の通りである(甲第91号証から同95号証)。
1) 超党派国会議員団の受けた便宜供与
平成11年4月29日  小林臨時代理大使主催夕食懇談会
時 刻         19.30〜
会 場         シーキャッチ
参加議員       日下部禧代子 鴨下一郎 根本匠 小野寺五典の各議員
大使館側       奥田公使 山川書記官ほか
2) 木俣佳丈議員の受けた便宜供与(予定を含む)
平成11年10月1日  大使館主催夕食会(訪米の取り止めで中止)
       10月5日  奥田総務公使主催昼食会 (前同)
平成12年 2月4日  家重公使及び安藤公使との懇談
会 場         ホテル
同日   大使館主催夕食会 
時 刻         18.30〜
会 場         Occidental Grill
3) 山中Y子議員の受けた便宜供与           
平成11年4月30日  小林臨時大使との昼食会
時 刻         12.00〜
会 場         Citronell
平成11年5月3日   奥田公使主催国会議員団昼食会
時 刻        12.30〜
会 場        Merlose
平成11年9月12日  奥田総務公使主催夕食会
時 刻        19.00〜
会 場        Aquadle
参加議員       山中、河野太郎、浅尾慶一郎の各議員
平成11年9月15日  斉藤大使夫妻主催昼食会
時 刻        12.30〜
会 場        公邸
参加議員       山中、浅尾、河野、古川元久の各議員
平成11年9月17日  小林公使と昼食会
時 刻        12.30〜
会 場        公使邸
(2) 外務省の主張した不開示事由と審査会の答申
 外務省は、前記の議員接待の昼食会や夕食会の日程等の情報を開示することは、@議員個人の権利利益を害するおそれがある(5条1号)、A在外公館の業務遂行に著しい支障を生ずるおそれがある、などとして不開示を主張したが、審査会は、いずれも理由なしとして開示を命じたのであるが、その詳細は次の通りである。
1) 外務省の主張した不開示の理由
 答申書によれば、外務省が主張した不開示の事由は次の通りである。
 「諮問庁は、これらについて、公式日程以外の日程等に係るものであり、いずれも個人に関する情報であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるとして、法5条1号に該当すると説明するほか、上記のうち臨時代理大使又は公使主催の夕食懇談会については、当該部分が公となれば、議員の訪問国での活動に一定の制約が生じ、ひいては、訪問国との関係増進を図るという外務省の外交目的の達成に資するべく国会議員の外国訪問の機会を充分に活用する手段が奪われることとなり、在外公館の業務遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとし、法5条6号にも該当すると説明している。」という(13頁)。
2) 開示を命じた審査会の判断
 答申書は、訪問議員の公式日程はもとより公式日程以外の日程についても、公務性のあるものを区分し、その行動日程等の開示を相当とした。特に大使館側の懇談昼食会や夕食会は、大使館側にとっても、また訪問議員側にとっても公務に当たるとして、これらの情報の開示を相当と答申した。主要な判断事項は以下の通りである。
 「当審査会において、上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会への本件国会議員の出席の公務性について諮問庁に確認したところ、諮問庁は、国会議員が公用旅券を持って出張している場合でも日程に含まれている行事がすべて国会議員の公務に当たるとは考えておらず会議員の公務に当たる部分は、便宜供与に係る当該議員の渡航目的に該当する会談等の行事に限られ、文書1についてみれば、超党派国会議員団の渡航目的は、同文書23頁に記載されている日米議員対話プログラム参加、フォーラムの出席及び大学での講演であるとしている。
 また、諮問庁は、法5条1号ただし書ハとの関係について、国会議員の職務遂行情報とは、便宜供与に関する公電に明記された渡航目的に関する行動の部分であり、したがって、本件国会議員と大使館員との懇談等については,当該渡航目的に該当するものではなく、滞在期間の限られている国会議員に対して、大使館側の都合によって同議員に時間を割いてもらい、ブリーフィングあるいは意見交換等を行っているものであって、同議員の側からみたとき職務遂行に当たるものとは言い難いとしている。
 なお、当審査会において、諮問庁に確認したところ、上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会には、公費が支出されている。
上記の諮問庁の説明からみて、臨時代理大使等主催の夕食懇談会においては、渡航目的に関する行動を含む様々な日程等に関する当該国会議員へのブリーフィング等が行われているものと認められる。
 したがって、上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会について、当該議員の渡航目的との関連性は否定できず、同議員の公務の一部とも言えるものであり、また、公費が支出されていることからみても、同議員の私的なものと解することはできず、当該懇談会に係る情報は、法5条1号ただし書イの法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているものと認められる。
 また、国会議員の外国訪問に当たって上記のブリーフィング等は必要性が高い状況であることにかんがみれば、上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会の日程、場所について、これを公にしても、国会議員の訪問国での活動に一定の制約が生じ、ひいては、訪問国との関係増進を図るという外務省の外交目的の達成に資するべく同議員の外国訪問の機会を充分に活用する手段が奪われることになるとは認められず、よって、在外公館の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。
 したがって、上記の臨時代理大使又は公使主催の夕食懇談会の日程、場所については、法5条6号に該当せず、同条1号ただし書きイに該当するものとして、開示すべきである
。」(13〜14頁)。(太字は被控訴人代理人による)
(3) 公費による議員接待の事実の確認
1) 外務省は、前述の通り、審査会に対して、国会議員に対する「便宜供与」については、「公的用務を目的とした外国訪問に対して便宜供与を行うものであり、私的用務を目的とした外国訪問に対しては便宜供与を行わないという原則で対応していると説明した。」(5頁)という。その上で、「本件国会議員と大使館員との懇談等については,当該渡航目的に該当するものではなく、滞在期間の限られている国会議員に対して、大使館側の都合によって同議員に時間を割いてもらい、ブリーフィングあるいは意見交換等を行っているものであって、同議員の側からみたとき職務遂行に当たるものとは言い難い」と主張した。このことは、外務省としては、訪問議員の活動の公務性を極力狭めることにより、国会議員と大使館側の懇談や食事会を私的な活動と位置づけることをねらったものである。しかし、当然のことながら、審査会はこの主張を排斥した。
2) 今回の審査会の答申により、大使、公使ら大使館側が主催する議員をもてなす昼食会や夕食会の費用は、もとより外務省が支出する公費で賄われているとされている。即ち、答申は、「当審査会において、諮問庁に確認したところ、上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会には、公費が支出されている」と認定しているところである(13頁)。
3) 在外公館へ立ち寄った国会議員が飲食の伴った便宜供与を受けていることは、前述の通り、毎年の「便宜供与件数統計表」に相当数の飲食供与回数が計上されていること、小黒純氏が著した「病める外務省」に収録されている「在外公館経理と公館長、出納長の心得」(平成12年4月)には「要人外交推進工作費」という費目があって、「国会議員等の外国訪問に伴う工作費」とある(甲第96号証)ことなどからよく知られていたことであるが、具体的な事実が確認されたのは、おそらく、今回が初めてであろう。
4) 被控訴人は、これまで様々な支出決裁文書を情報公開請求で入手してきたが、そうした手続きの中で得た情報によれば、在外公館で行う「便宜供与」には、飛行場への出迎えや通訳の斡旋、議員の訪問先や懇談相手との日程の調整、自動車を借り上げての貸与など、様々なものがあることが確認された。しかし、国会議員に対する飲食の伴った便宜供与の事実が記載されている文書に接したことはない。
 前記の「要人外交推進工作費」や「便宜供与件数統計表」などからすれば、国会議員に対しては年間にかなり多数回の飲食の提供を行っていた(平成11年の「便宜供与件数統計表」によれば、飲食の総提供回数は、「1万4303回」であった。対象者は国会議員に限らないが、延べ人数ではなく回数である)はずであるが、これまでは、そうした事実を示す、あるいは推認させる公文書は、国民の前には一切姿を見せなかったのである。
5) 被控訴人が、これまで「交際費」や「在外公館交流諸費」という費目の支出決裁文書等を入手してきたことは略述したが、これは、被控訴人が二つの費目の支出決裁文書を特定して入手したということではない。被控訴人がこの種の文書の公開請求をなす場合には、通常費目を特定することなく、「○○大使館における、○○年度に支出した飲食その他供応及び便宜供与」という仕方で包括的に請求を行う。こうした請求に対して、外務省側から、請求人の請求に対応する文書の特定を教示するのが通例である。そして、こうした被控訴人の請求に対して、外務省は、前述の通り、「本件請求に係る報償費の支出に関する文書は、情報公開法5条3号、及び同条6号の情報に該当します。」(甲86号証)として全面不開示、その他の費目からの支出、例示すれば「交際費」や「在外公館交流諸費」からの支出については、各支出決裁文書を開示してきたのである。したがって、被控訴人は、これまでの請求において、在外公館が飲食、供応のために支出したものについては、幾つかの在外公館に関しては、ほとんどの分野の点検を行ってきたことになる。こうした活動を行ってきたが、これまで、外国訪問した国会議員のいわゆる接待費、「在外公館経理と公館長、出納長の心得」にいうところの「要人外交推進工作費」に当たる経費支出に遭遇したことがないのである。
6) かかる状況からすると、国会議員に対する飲食を伴った「便宜供与」の費用は、一切の開示を拒んできた報償費から支出されていると推認するのが相当であろう。今回の審査会の答申が、国会議員の接待について、「公費支出」を認定しているが、これの支出費目も「報償費」であると推認できる。この費目以外からの支出は考え難い。
7) ところで、被控訴人は、今回の審査会の答申によって明らかになった在米日本大使館における木俣佳丈議員に対する便宜供与として開催された、平成11年2月実施の会食や供応についての支出決裁文書の情報開示請求を、平成18年4月に、外務大臣に対して行った。
 次の項において、これについての外務省の違法、不当な処分の茶番について述べることとする。
木俣議員に対する夕食会の支出決裁文書は「存否応答拒否」
(1) 被控訴人の請求と外務大臣の「存否応答拒否」
 被控訴人は、前述の審査会の答申を受けて、平成18年4月13日、外務大臣に対して、「平成12年2月に木俣議員が訪米した際に、在米日本大使館が行ったすべての会食および供応に関する、支出証拠、計算証明に関する計算書等一切」の文書について公開請求を行なった。しかるところ、外務大臣は、同年6月20日、存否応答を拒否するとの処分をなしてきた(甲第97号証 同日付け「行政文書の開示請求に係る決定について」)。
「不開示とした理由」には、「本件開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、既に公になっている他の情報と相まって、個別具体的な外交活動及び事務に関する情報で、情報公開法5条3号及び第6号に規定する不開示情報を開示することになるため、情報公開法第8条を適用し、本件開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否することとします。」とあった。
(2) 審査会の答申の趣旨も踏みにじる違法な外務省の処分
1) 支出決裁文書の存在は明白
 在米日本大使館が、平成12年2月4日に大使館側で木俣議員に対して飲食の伴う便宜供与を行ったことは、答申書で認定されている。そして、同答申で開示が拡大された「便宜供与ファイル」の文書によって、八木参事官により、上記の2月4日、「Occidental Grill」で夕食会が開催されたことが明らかになった。公費が支出されていることも、同じく答申書で認定されている。したがって、これについての支出決裁文書やレストランの領収書等の文書が同大使館には保管されていないはずがない。
2) 夕食会開催の情報は既にすべて開示されている
 上述したように、大使館側と木俣議員との夕食会の日程や場所、参加者は既にすべて明らかになっている。そこで、外務省が、被控訴人請求の文書を開示しても、大使館側の行動と議員側の行動日程等については、夕食会開催の事実以外には新しい情報は出てこない。したがって、外務省がいうように、「本件開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、既に公になっている他の情報と相まって、個別具体的な外交活動及び事務に関する情報で、情報公開法5条3号及び第6号に規定する不開示情報を開示することになるため、」という事態は生じ得ない。外務省がいう、新たな「個別具体的な外交活動及び事務に関する情報で、情報公開法5条3号及び第6号に規定する不開示情報」など存在する余地はない。
3) 「不開示」の理由は、既に答申書で排斥されている
 審査会の答申は、大使館側と訪問議員との懇談や食事会等の接待の事実を明らかにしても、外務省の業務には何の支障も生じないとしていることは、前に見たとおりである。即ち、審査会は、「上記の臨時代理大使等主催の夕食懇談会の日程、場所について、これを公にしても、国会議員の訪問国での活動に一定の制約が生じ、ひいては、訪問国との関係増進を図るという外務省の外交目的の達成に資するべく同議員の外国訪問の機会を充分に活用する手段が奪われることになるとは認められず、よって、在外公館の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。」(14頁。同旨の認定20頁)と明快に判断している。
4) 外務省の憂慮はデタラメな報償費の使途の公開である
 外務省の憂慮は、これ以外のところにあることは明らかである。被控訴人が開示請求した文書には、支出した経費の費目が記載されているのである。「報償費」であれば、「報償費」との記載がある。このことは、過去に開示された同種の文書から明らかである。そこで、被控訴人が請求した文書を開示すると、国会議員に対する飲食の伴った便宜供与の費用が報償費から支出されていることが明らかになってしまう。今、外務省が情報公開関連でもっとも恐れているのは、報償費のかなりの部分が外交活動のためとか情報収集のために使われているのではなく、議員接待や霞ヶ関の高級官僚接待その他の目的に使われてきた事実が暴露されることなのである。
(3) 進退窮まった外務書の措置
 前記被控訴人請求の支出決裁文書が外務省に存在することは、如上の事情から明白である。存在しているのであるから「不存在」とは言えない。これまでのように「不開示」と言いたくとも、不開示の理由がない。既に、審査会の答申で事実上、排斥されている。
 この苦し紛れの対応は、これまでの長い間、国会議員に対する飲食の伴う便宜供与の費用を報償費で支弁してきたことを雄弁に語っている。被控訴人の請求に応ずれば、これまでの報償費の支出について述べてきた嘘が白日の下に明らかになってしまう。そして、本件訴訟の確定的な敗訴にもつながる。こうして、窮余の策が「存否応答拒否」ということになったのである。
 この回答(不開示処分)は、嘘だらけの外務省の報償費の使用慣行を覆い隠すための、保身だけを考えた法をねじ曲げた有りうべからざる違法行為である。
まとめー「存否応答拒否」は報償費の使途隠しであり、敗訴の時間稼ぎの手段である
(1) 報償費からの支出は確実である
 在米日本大使館における、木俣議員に対する便宜供与として提供された平成12年2月4日の大使館主催の夕食会を始めとする議員接待が、同大使館の公費で行われたことは、審査会の答申で明らかである。また、開示された便宜供与ファイルの記載からも明らかである。
 そして、被控訴人が開示を求めた、木俣議員に対する設宴の経費の支出決裁文書の開示請求に対して、外務省が「存否応答拒否」で応えたことは、その経費が報償費から支出されたことを示している。それ以外に、この理不尽な処分の説明が付かない。この処分は、本件訴訟の敗訴の時期を遅らせるための時間稼ぎと言ってはばかりはない。
(2) 議員接待費情報は不開示事由該当性がない
 本準備書面において上述した、海外の日本大使館を訪問した国会議員に対する接待活動が、外務省のいうところの「公にしないことを前提とした外交活動」にも、まして、「公にしないことを前提にした機密性の高い外交事務」であるはずがないことは明らかである。外務省は、審査会に対して、国会議員に対する飲食を伴う便宜供与については、「当該渡航目的に該当するものではなく、滞在期間の限られている国会議員に対して、大使館側の都合によって同議員に時間を割いてもらい、ブリーフィングあるいは意見交換等を行っているものであって、同議員の側からみたとき職務遂行に当たるものとは言い難い」と主張しているのである。この外務省の言い分を素直にとれば、訪米してきた多忙の国会議員にお願いして時間を割いて貰い、議員諸氏に付き合って貰っているのだ、ということである。「議員の側からみたとき職務遂行に当たるものとは言い難い」とまで言っているのである。そうであれば、「公にしないことを前提にした機密性の高い外交事務」であるはずがない。しかし、もっと根本的には、邦人に対する海外での「便宜供与」は、もともと、「外交活動」や「外交事務」には当たらないということである。したがって、不開示事由にも当たらない。
(3) 控訴人は、被控訴人の請求に応ずべきである
 もし、木俣議員に対する接待費が在米日本大使館の報償費から支出されていたとすれば、その支出決裁文書は本件訴訟で開示を求めている支出決裁文書の一部を構成していることになる。木俣議員に対する支出決裁文書がそうした形で存在しているとすれば、控訴人が控訴理由書で展開している、報償費の使途の保秘の必要性の主張は根底から崩れることになる。今、その時期が到来しようとしている。
 控訴人は、本控訴審において、「外務省報償費は、公にしないことを前提にした機密性の高い外交事務に支出されるものである」(控訴理由書6頁)と主張し、5類型の文書を除く文書はすべてこうした報償費として使用されていると主張している。しかし、こうした報償費の使途の説明は、控訴人が主張している報償費の定義にも反しているし、報償費の使途の実態にも反するものであって、その主張は虚構と言ってよいものである。
 控訴人がいう、「外務省報償費は、公にしないことを前提にした機密性の高い外交事務に支出されるものである」(控訴理由書6頁)というのは、そうした使途が存在しているとしても、ごく僅かなものに過ぎない。
控訴人と外務省は、これまで国民を欺いてきた不透明な報償費の使途を明らかにして、根本的に報償費の見直しをすべきである。
もとより、被控訴人の請求には応ずべきものである。

以上