平成13年(行ウ)第150号 行政文書不開示処分取消求事件
原 告 特定非営利活動法人情報公開市民センター
被 告 外務大臣
 
 
準 備 書 面 (10)
 
平成16年2月18日
 東京地方裁判所民事2部A2係 御中
 
被告指定代理人   間   史   恵
友 利 英 昭
吉 田 尚 弘
山 本 美 雪
高 林 正 浩
伊 原 純 一
相 沢 英 明
西 海 茂 洋
鈴 木 亮 太 郎
片 山 太 一
 
 
情報公開審査会より,平成16年2月10日,被告が,報償費に係る文書に対して行った不開示決定に関して同審査会に対して諮問を行っていた事案についての答申が公表された。
上記答申は,会計検査院の平成12年度決算検査報告をふまえて同審査会において精査された五つの類型,即ち,@大規模レセプション経費,A酒類購入経費,B在外公館長赴任の際などの贈呈品購入経費,C文化啓発用の日本画等購入経費,D本邦関係者が外国訪問した際の車の借り上げ等の事務経費(以下,これらを「5類型」という。)を除く案件についての支出に係る文書(本件において「決裁書」として特定した決裁書や領収書など))については,秘密を保持して機動的に運用されている外務省報償費の使途に関し個別具体的かつ詳細な記載が随所に認められ,個別具体的な使途が明らかになるものであるので,公にすることにより,情報収集活動等を困難にし,外交事務の適正かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあり,ひいては,他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国等との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報÷あると認められることから,法5条6号柱書き及び3号に該当すると判断され,全面不開示が妥当であるが,「5類型」に関する文書の一部については,法5条3号及び6号に該当するとは認められず開示すべきであるとした。
被告としては,中立的な立場から,実際に外務省報償費の支出に係る文書を見分し,厳正な審査を行った情報公開審査会の答申を重く受け止め,また,情報公開法の趣旨を尊重し,同審査会により指摘を受けた「5類型」に該当する案件について,開示請求者より当省の原決定に対して異議申立て等が行われている文書について,順次その答申の内容に沿って対応し,関連文書の一部を開示する考えであり,本件訴訟の対象となっている1069通のうち「5類型」に該当するものについても答申の趣旨に沿った対応を行う所存である。