平成13年(行ウ)第150号 行政文書不開示処分取消求事件
 
原 告 特定非営利活動法人情報公開市民センター
 
被 告 外務大臣
 
 
準 備 書 面 (7)
 
 
平成15年6月17日
 
 東京地方裁判所民事2部A2係 御中
 
被告指定代理人  間   史   恵
 
箕 浦 裕 幸
 
吉 田 尚 弘
 
山 本 美 雪
 
高 林 正 浩
 
井 原 純 一
 
相 沢 英 明
 
有 吉 孝 史
 
鈴 木 亮 太 郎
 
関 口 誠 二
 
−目 次−
 
(前 文)
 
第1 本件各行政文書における記載事項の特定について
 
第2 原告準備書面(5)に対する反論
 
第3 結論
 
【別表1】準備書面(5)別表の通番順に更に特定したもの
(1ペ−ジから25ぺ−ジのうち1ぺ−ジを掲載)
 
 
被告は、本準備書面において、@本件各対象文書に記載されている外形的事実等について可能な限度において改めて特定するとともに、特定することのできる限度について説明し、併せて、A原告準備書面(5)に対し、必要に応じ反論する。
 
第1 本件各行政文書における記載事項等の特定について
被告は、本件各行政文書における記載事項等について,本件訴訟における主張立証の目的に限り、本件各不開示決定によって保護しようとした情報収集その他外交工作活動等の利益に支障を来さない範囲で可能な限度で特定し、準備書面(5)の別表を改訂することとした。その結果は、本準備書面添付の別表のとおりである。以下その際の特定の仕方について述べる。
1 本件各対象文書と各開示請求との対応について
(1) 被告は報償費の使用に係る文書の開示請求について、本件各開示請求を含め、部署ごとの対象文書の件数を明らかにせずに不開示決定を行っているが、このような方法で不開示決定を行う理由は、以下のとおりである(被告準備書面(6)25ぺ一ジ参照)。報償費に係る決裁文書を開示することによって、各公館ごとの特定期間の報償費の使用の規模、使用件数、その推移が明らかになれば、巨視的な比較、分析を通じて、我が国が、情報収集その他外交工作等の活動の対象として、いかなる国を重視し、世界中のどの地域、どの外交問題を重視しているか等を把握することが可能となり、その背後にある我が国の外交上の.方針等が推測されることになる。
そして、情報公開法が開示請求権の主体を限定せず、「何人も」行政文書の開示請求ができるとしていることに照らせば、開示を通じて他国等にも報償費の使用状況が明らかになり得る。それによって、その情報分析の結果、我が国が他国等に対抗措置を講じられて、交渉上の不利益を被ったり、他国との信頼関係を損なうなどのおそれが生じる。それゆえ、たとえ部署ごとの特定期間の報償費使用の規模を明らかにすることであっても、我が国の外交事務の適正な遂行につき、著しく支障を来すことは明白である。
したがって、被告としては、報償費の使用に係る文書の開示請求があった場合には、対象文書の件数を明らかにしないこととしているのである。
(2) しかしながら、今般、被告は、本件各開示請求の対象期間が2箇月間にわたること、本件各開示請求の対象が「外務省大臣官房で支出された」報償費、在米、在仏、在中国、在フィリピン各目本大使館といったある程度の規模を伴う部署において支出された報償費に限定された請求であることを勘案し、準備書面(5)別表を改める形で、各行政文書ごとに、所属部局ないしは在外公館名を記載することとする。
本件各行政文書の部署別の数は、以下のとおりである。
 大臣官房209通
 在米大使館390通
 在仏大使館196通
 在中国大使館201通
 在フィリピン日本大使館73通
なお、上記のような特定は、我が国の情報収集や工作活動の国別の使用実績を明らかにしてしまうこととなって、本来、適当でないものの、飽くまでも、上記のとおり、本件各開示請求の期間や対象公館の規模、対象行政文書数に著しい差異が認められないこと、同時期の他の部署の対象文書数が明らかになっていないことから、他との比較・分析により、直ちに我が国の外交工作活動の目的等が明らかになるおそれが低いと判断し、本件訴訟限りで行う、ものにすぎない。報償費の使用に係る開示請求に対し一般的に対象文書の件数を明らかにしないという被告の基本方針に何ら変更がないことはいうまでもない。
2 文書作成者名及び決裁者名等について
(1) 文書作成者名
本件各行政文書の起案者等、文書作成者に係る具体的な氏名の記載がある場合には、準備書面(5)別表において「文書作成者名」との特定を行っており、文書作成者についてこれ以上、特定した開示はできない。
文書作成者は、通常、情報収集ないしは工作活動の対象分野の担当者であり、会計を担当する者ではない。そして、文書作成者の記載は、通常作成者の氏のみ又は氏名で「決裁書」に記載されており、このため文書作成者を更に特定すれば文書作成者の氏若しくは氏名が明らかとなり、ひいては報償費を使用して行う情報収集や外交工作活動に係る事務の遂行者又は企画者個人の特定が可能となる。そうすると、その担当事務から、我が国が行っている情報収集活動、工作活動の方針、意図、動向、その前提とする外交方針等が察知されることになる。例えば、A氏が米国の対中東政策を担当し、B氏が米議会における共和党の動向を担当している等とした場合、文書作成者名を明らかにすることにより、我が国が米国の対中東政策や共和党の動向について、どの程度情報収集ないし工作活動を行っているかが推測され、更に、報償費の日時等の他の情報と組み合わせることが可能となると、その時々の外交行事等との比較分析により、更に詳しく、対中東政策や共党の動向の中でも、どのような案件について情報収集、工作活動を行っているかが明らかとなり、我が国が行っている情報収集活動、工作活動の方針、意図、動向、その前提とする外交方針が察知されることとなる。そうなれば、外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、情報収集その他外交工作活動が阻害されるおそれ、外交儀礼上の問題が生じるおそれ、交渉上の不利益を被るおそれは極めて高く、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすのは明らかである。また、氏名は明かさずに職名を明らかにしたとしても、職名からその担当事務を推知し得るので、氏名を明らかにした場合と同様の理由で、外務事務の適正な遂行に支障を及ぼすこととなる。
したがって、文書作成者名については、準備書面(5)別表で行った「決裁者名」以上に特定を行うことはできない。
(2) 決裁者名
決裁者名についても開示できないことは、上記文書作成者の更なる特定が不可能であることと同様である。最終決裁者やこれに至るまでの間にに中途決裁をした者の指名の記載は、官房長等の部局長や在米大使等の公館長の役職に係る記載に限らず、担当分野別の課長(情報通信課長等)、班長(防衛班長等)の役職名及び当該決裁者の署名の記載の形で行われるため、決裁者名を更に特定しようとすれば、具体的な担当分野別の決裁者の役職名又は署名が明らかとなる。そうすると、決裁者名を更に特定しようとすれば、文書作成者名を開示する場合と同様の理由で、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすのは明らかである。
したがって、決裁者名については、準備書面(5)別表で行った「決裁者名」以上に特定を行うことはできない。
3 起案・決裁日について
本件各行政文書に超案日及び決裁貝の記載がある場合には、準備書面(5)別表において「起案・決裁日」と記載して特定を行っているところであるが(準備書面(5)6ぺ一ジ)、起案日ないし決裁日は、年月目の形で記載されているから、起案日ないし決裁目を、これ以上に特定しようとすれば、記載されている具体的な月日を明らかにする以外になく、これによって情報収集活動その他外交工作活動を行うための意思決定の時期が個別具体的に明らかとなる。そうすると、当該時期における国際情勢を踏まえた分析を加えることによって、我が国がその当時、いかなる外交事案に関して情報収集その他外交工作活動等が行ったかが推知され、これを分析することが可能となるから、その結果、我が国の情報収集活動その他外交工作活動の方針、意図、動向等、その前提となる外交方針等が察知される危険は極めて高い。そのような状況に陥れば、我が国と外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、情報収集その他外交工作活動が阻害されるおそれ、外交儀礼上の問題が生じるおそれ、交渉上の不利益を被るおそれがあることは火を見るより明らかで、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすことは改めて指摘するまでもない(準備書面(5)6ないし7ぺ一ジ)。
したがって、起案・決裁日については、準備書面(5)別表において行った「起案・決裁日」以上に特定を行うことはできない。
4 支払予定額について
本件各行政文書に報償費の使用予定額の記載がある場合には、準備書面(5)別表において「支払予定額」と記載して既に特定を行っており(準備書面(5)8ぺ一ジ)、これ以上に特定することはできない。
報償費の支払予定額を更に特定しようとすれば、報償費を使用する案件ごとの支出予定金額及びその通貨単位を明らかにすることとなるが、個別の支出予定金額が明らかになれば、その額の多寡、推移等を通じて、報償費を使用して行った情報収集その他外交工作活動事務について、その方法、意図、方針等を無知することが可能となる。
例えば、同一額の支出額が複数存在する場合、そこから定期的な情報提供者の存在やその人数の推測が可能となったり、これらの金額の分布から、情報提供者の質やレベルが推測されたり、また、特別の外交課題に対応して特に重点的に工作活動を行う場合や、特殊な外交工作については、経費も増加することが想定されるが、そのような案件の有無や数が明らかになることによって、我が国の情報収集その他工作活動の事務の方法、意図、方針等が推知されることになる。また、仮に、金額自体は明らかにせず、通貨単位のみを明らかにするとしても、これを通じて、報償費を使用して行う情報収集その他外交工作活動の対象とする外国、国際機関、あるいはこれらの事務が行われる国、地域が明らかとなって情報分析が可能となるほか、報償費使用の目的や内容の推察も'可能となることから、現地通貨と異なる通貨を使用した特別な情報収集、工作活動が行われた件数もまた明らかにすることとなる。
その結果、我が国の情報収集活動その他外交工作活動の方針、意図、動向等、その前提となる外交.方針等が察知されることになり、そうなれば、外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、情報収集その他外交工作活動が阻害されるおそれ,交渉上の不利益を被るおそれがあり、また、外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれはこれもまた明白である。
したがって、支払予定額については、準備書面(5)別表において行った「支払予定額」以上に特定を行うことはできない。
5 予算科目について
本件各行政文書に予算科目の記載がある場合には、既に準備書面(5)別表において「予算科目」と記載して特定を行っている。この「科目」には、本件各行政文書が報償費の支出を対象とすることから、「報償費」、「政府開発援助報償費」又は、その双方が記載されているものである(準備書面(5)9ぺ一ジ〕。
予算科目の記載は使用部署とも関係することから、準備書面(5)別表では「予算科目」のみの記載にとどめることとしたが、本準備書面では、本件訴訟に限って使用部署を特定することとしたことを受けて、記載事項を可能な限り具体的に特定するとの観点から。「予算科目」の特定を見直し、「報償費」、「政府開発援助報償費」又はその双方を特定して記載することとした。
6 支払手続目について
本件各行政文書に報償費支払の手続を執った日が記載されている場合には、準備書面(5)別表において、「支払手続日」と記載して特定を行ったが、上記3と同様の理由で「支払手続日」という以上に特定することはできない。
7 取扱者名等について
本件各行政文書に報償費の支払手続における取扱者名に係る記載がされている場合には、準備書面(5)別表において「取扱者名」と記載して特定を行っているが、かかる報償費の支払手続における取扱者は、報償費を使用する担当者、又はその担当部署職員である。そうすると、取扱者名を更に特定しようとすれば、文書作成者、決裁者名を開示する場合と同様に外交事務の適正な遂行に支障を及ぼすのは明らかである。また、氏名は明かさずに職名を明らかにしたとしても、職名からその担当事務を推知し得るので、氏名を明らかにした場合と同様の理由で外務事務の適正な遂行に支障を及ぼすこととなる。
したがって、取扱者名については、準備書面(5)別表で行った「取扱者名」以上に特定を行うことはできない。
8 支払額、支払方法について
(1) 支払額
本件各行政文書に報償費の支払の必要が現実化した時点における実際の支払金額が記載されている場合には、準備書面(5)別表に「支払額」として特定を行ったが.報償費の支払額を上記以上に具体的に特定して明らかにすることができないのは、上記4と同様の理由による。
したがって、支払額については、準備書面(5)別表で行った「支払額」以上に特定を行うことはできない。
(2) 支払方法
本件各行政文書に報償費の実際の支払方法が記載されている場合には、準備書面(5)別表において「支払方法」と記載して特定を行っており、これ以上の特定はできない。
支払方法は、情報収集その他外交工作における情報若しくは協力の対価又はこのような機会を提供するための経費をどのように支払先に支払ったかということであるが、これは、情報収集並びに工作活動の具体的態様及び情報提供者並びに協力者との関係において個別に決定されるものであり、個々の報償費の目的・内容と密接に関連するものである。したがって、支払方法について、これ以上特定すれば、これによって、報償費使用の事務についての方法、意図、方針等を推知することを可能にする。そうなれば、外国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、情報収集その他外交工作活動が阻害されるおそれ、交渉上の不利益を被るおそれは明らかで、外交事務の適正な遂行に支障を生じることになる。
それゆえ、支払方法についても、準備書面(5)別表で行った「支払方法」以上に特定を行うことはできない。
 
第2 原告準備書面(5)に対する反論
1 請求対象文書の隠蔽に関する主張について
原告は、原告準備書面(5)6ないし8ぺ一ジにおいて、「請求対象文書の隠蔽」として、被告が対象文書を除外しているかのように主張する。
しかしながら、報償費の使用の意思決定手続は、被告準備書面(4)9ないし14ぺ−ジで明らかにしたとおりであって、本件対象文書である「決裁書」には、決裁書の本文(積算や契約内容等の詳細が別葉にわたる場合には当該別葉の記載も含む。)の記載に加え、支払の必要が現実化した後に添付される書類(具体的には、支出を依頼する旨の紙面を付加したもの、請求書等の関連書類.領収書を書面に貼付したもの)をも当然に含むものである。このように、領収書等の決裁書本文に貼付した資料を含め、これらが一体として「決裁書」であると解している。
したがって、各添付書類を決裁書類から切り離して解することはできないし、添付書類に記載されている具体的な年月日、金額等の部分のみを切り離して開示することもできない。
以上のとおり、原告の前記主張は、被告の主張を正解していないものである。
2 会計検査院の指摘等に関する主張について
(1)ア 原告は、平成12年度の会計検査院の指摘を根拠に、「会計検査院が目的外使用を指摘」したとの前提に立って主張を行っているが、会計検査院が報償費の目的外使用を指摘したものではないことは、既に被告準備書面(6)36、37ぺ−ジに主張したとおりである。
会計検査院の指摘は、その文理から明らかなとおり、報償費から支出されたもののうち「定型化、定例化」しているものについては、報償費から支出するのではなく「他の費目で支出」すべきであると勧告したにすぎないのである。これは、報償費が予算編成の段階では具体的な積算に基づく査定を受けずに計上される特別な経費であるから、報償費の使用に当たっては、報償費として使用する必要があるかについて十分な検討をすべきであり、「定型化、定例化している」ものについては、前年度から予算を具体的に積算することが可能である以上、庁費等の科目から支出し、財務省による査定の対象とすることにより、効率的な予算執行を確保することが適当であるとの趣旨である。したがって、会計検査院の指摘自体は、原告のいうように「目的外使用を指摘した」ものではないし、当該支出についての秘密保持の必要性を否定する趣旨のものでもない。
イ 原告は、その準備書面(5)第4の2(5)において、「定型化、定例化」していることをもって、直ちに一般的な経費と結論づけ、公にしても特段の支障がないとの主張をしている。
しかし、報償費は、その時々の国際情勢や案件の意義、目的、事情に応じ、その使用の適否及び使用の方法が決定されるという個別性が高いものとして運用されている。したがって、そのような報償費について、同様の支出が繰り返し行われることなどにより、一定の範囲で定型化、定例化していると判断されることはあり得るとしても、個々の使用においては、その時々の国際情勢の中での当該報償費の事務の目的、情報提供者や協力者との関係、報償費使用の具体的な方法等の内容、案件実施時期、支払額、支払方法等の当該案件に固有の事情から、報償費の目的に沿って、報償費の使用が判断されていることは何ら否定されるものではなく、被告が開示・不開示の判断を行うに当たっては、このような事情から生ずる法5条3号及ぴ6号所定の.「おそれ」の存在を無視することはできないのである。
以上のとおり、定型化、定例化していることから、不開示事由が存在しないと結論づける原告の主張は論理の飛躍といわざるを得ず、被告が法5条3号の裁量権の行使に逸脱があったことを根拠づける具体的な理由とはなり得ない。
(2) なお、外務省は、平成12年度の会計検査院の指摘を踏まえ、、平成14年度予算において報償費の見積額を見直し、その結果、平成13年度予算額の55.7億円を22.3億円(約40パーセント)減額した33.4億円を予算計上することととした。この減額のうち、8.4億円(平成13年度予算額の約15パーセントに相当)は、厳しい財政事情にかんがみ予算の緊縮を図るとの観点から減額することとなったものであるが、約14億円(平成13年度予算額の約25パーセントに相当)については、報償費のほか庁費等の他の科目から支弁して引き続き実施しているものである。すなわち.従前の報償費支出のうち上記定型化、定例花した経費については、予算の費目の割当を適切に整理するとの観点から、個々の具体的な使途に基づき他の関連経費と併せて必要額を積算し、庁費等の他の費目でそれぞれ予算計上した。そして、これによって庁費等が従前より増額計上されたことを踏まえ、その増額相当分について報償費を減額することとした。その減額分に相当するのが、上記約14億円である。このように、平成14年度予算における報償費が前年度予算から4割減額となったとはいえ、外交事務を行うに当たって必要な事務は、新たな整理に従い、引き続き報償費のほか庁費等の科目から支弁して実施しているのである。したがって、これに相当する事務が突然減少したとか、本来不必要な事務であったと結論づけることは誤りである。また、定型化、定例化しているからといって不開示事由が存在しないと結論づけられないことは上記のとおりである。
したがって、上記報償費の削減をもって、従来の報償費に目的外使用があったとか、不開示事由が伴わないと緒論づける原告の主張は、論理の飛躍というほかはない。
 
第3 結論
以上によれば、本件各行政文書に同法5条3号及び6号所定の不開示所決定情報が記録されていると判断して行った本件各不開示決定は適法であること、原告の主張には全く根拠がないことが明らかであるから、本件各請求は棄却されるべきものである。