外務省在外公館、便宜供与の国会議員名を不開示
−当センターが異議申立(2・13)−
処分庁 外務大臣 川口 順子殿
平成15年2月13日

異議申立人 特定非営利活動法人 情報公開市民センター
理事長 高橋 利明
異 議 申 立 書
次の通り異議申立をする。
1、異議申立人の住所・氏名
住所:〒160-0008 東京都新宿区三栄町10番1号 橋爪ビル2階
特定非営利活動法人 情報公開市民センター
理事長 高橋 利明
(担当者:事務局長 黒田 達郎)
2、異議申立に係る処分
貴庁の平成14年12月12日付けの異議申立人に対する行政文書開示決定等通知書(情報公開第03386号)
3、異議申立に係る処分があったことを知った年月日
平成14年12月17日
4、異議申立の趣旨
第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。
5、異議申立の理由
(1)情報公開請求
異議申立人は平成14年3月12日付けで処分庁に対して、情報公開法(以下「法」という)に基づき、在米日本国大使館が行った便宜供与のうち、「平成11年度便宜供与件数統計表(平成12年8月大臣官房総務課作成)」に記載された取扱議員件数43件のうち、「要人往来(便宜供与)」議会斑保有98.05.01作成ファイルの4件の、便宜供与の内容を記載した文書の情報公開請求をした。
(2)不開示決定
処分庁は平成14年12月12日、(1)の請求に対し、国会議員氏名の記載について超党派国会議員団に関わる部分を除いてすべて不開示処分(以下、「本件処分」)を行った。不開示理由については平成14年12月26日、外務省情報公開室で文書の閲覧をした際に、担当職員より、行政文書開示決定等通知書に貼付された「別紙 1、不開示理由」の(1)に該当するとの説明があり、そこには下記のように記載されている。
「不開示理由」
(1)開示請求対象の行政文書には、個人に関する情報であって、特定個人を識別できる情報(他の情報と照合等することによって特定の個人を識別することのできる情報を含む)、不特定多数の第三者に知られることを通常予想しないこと又は望まないことが正当であると認められるものであって、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報が含まれています。(情報公開法5条1号)
 さらに担当職員から口頭で「氏名を不開示とした国会議員の旅行は、その目的がスケジュールから見て公務性がないと判断されたので、私的旅行として扱い、不開示とした。」との趣旨の説明があった。
(3)本件処分の違法性
本件処分は、次の理由により違法である。
イ 国会議員は法5条1号の不開示情報の除外規定ハにある「公務員」である。
ロ 下記の理由により在米大使館が便宜供与した本件処分該当の国会議員の旅行には公務性があり、私的旅行ではない。
a,国会議員が外務省に対して便宜供与を依頼したのは、私人としてではなく国会議員たる資格で依頼したのであるから、その依頼は本来的に公務性を持つと推定される。

b,昭和46年5月1日付け外務省「便宜供与事務処理要領」第1章在外公館に対する便宜供与依頼の訓令について(1、一般原則)によれば「便宜供与」は「依頼者が公共性を持つ用務で旅行する場合を前提とするものであって、私的旅行に際しての便宜供与は原則として差し控えるものと」されている。したがって、便宜供与が行われた当該旅行はおおむね私的旅行ではないと判断されたものである。

c,氏名が不開示とされたすべての事例の旅行目的を見れば、Parliamentarians for Global Actionへの参加、上院議員との会見、下院議員(北朝鮮人権問題担当特別補佐官)との会見、ホワイトハウス総理歓迎式典への参加、日米国会議員会議への参加、国務次官補代理との会見、国務省政策企画部長との会見、国家安全保障担当大統領特別顧問との会見、国務省日本部長との会見、国際問題(アジア)担当副大統領上席顧問との会見、選挙事情視察(党務)
などで、そのいずれか一つ以上が含まれている。
 このような会議出席・政府要人との会見・党務としての視察は、どれ一つとっても公務性があり私的旅行でないのは明らかである。
 したがって、不開示とされたいずれの場合についても国会議員氏名を不開示とする処分は違法である。
6、処分庁の教示の有無及びその内容
本件行政文書開示決定等通知書において「別紙の決定に不服があるときは、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に基づき、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に外務省に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。
以上