裁判が素人でもできる
情報公開訴訟研究会へのご案内

(情報公開市民センター主催)
情報公開は民主主義のとびら
十分な情報がなければ主権者として責任ある的確な判断はできません。情報公開は住民・国民が主権者になるために絶対に必要です。
なのに実際に情報公開請求をしてみると,「えっ,どうしてこんなことが非公開になるの?」ということが少なくありません。
そのままにしておくと,役所(実施機関)は「ああ,やっぱり自分の判断が正しかったのだ。」とまちがった自信を持ってしまい,情報非公開はますます強固になってしまいます。
それじゃあ,情報公開請求をしない方がいいのか,と言うとそうではありません。
この悪循環を断つには情報公開裁判(非公開処分取消訴訟)をして,実施機関のまちがいをはっきりさせる。それしかありません。
本人訴訟のススメ
「でも裁判を引き受けてくれる弁護士がいない。」「弁護士費用が高くて頼めない。」という不安があるかもしれませんね。
あきらめる必要はありません。弁護士を頼まないで自分で裁判をすればよいのです。
そんなことができるのか,という心配はいりません。実は情報公開の裁判は弁護士なしでやっている人が結構勝っています。それは決して偶然ではありません。勝つための技術を身に付ければだれでも勝てる仕組みになっているのです。
研究会へどうぞ
自分で情報公開訴訟をやりたい,やっているという人のための研究会を開催しています。
毎回,現在進行中の情報公開訴訟について裁判をしている本人に問題提起をしてもらい,参加者で意見交換をするというものです。
例えば、2001年2月3日の研究会では
@県が職員以外の人々にも呼びかけて構成している○○実行委員会で管理している会計文書は,実施機関が「保有」する文書に該当するか。

A飲食店の領収証の従業員の印影は「個人情報」か。

B公開が当たり前になってきている出張旅費文書の個人名について静岡地裁判決(99年10月22日)が非公開を認め,控訴審の東京高裁判決(2000年9月20日)も追認したのはなぜか。について議論しました。
「提訴から勝訴判決まで1年以内」が目安です。
勝訴率はほぼ100%。

次回の日程、場所などのお問い合わせ

情報公開市民センター事務局
電話 : 03−5368−1520
FAX : 03−5368−1521
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