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住民監査請求の期間徒過についての「起算点」と「怠る事実」
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談合による自治体の損害額を5%と認めたこと
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本件の原審裁判は、奈良県の浄水場計装設備工事2件の入札に談合が行われ、公取が課徴金を課したが、奈良県が県の損害賠償を怠っているから、県に代位して談合5社に20%の損害賠償を求めた事件である。
1審の奈良地裁判決(判例タイムスNo.104,P182)は、平成11年10月20日に談合5社に民事訴訟法248条に基づく損害額4571万円の支払いを求めた一部認容の判決を出している。
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高裁判決は、1.住民監査請求の期間徒過の「起算点」を1審の「代金支払日」を退け、「談合(共同不法行為)により発生する損害賠償請求権の行使を怠っている」から242条2項の制限を受けない。「財務会計上の行為(請負契約)の違法性」を問題にしているのではない、とした。
また、契約締結日を起算点としても期間徒過に「正当理由」がある、と判断している。
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2.談合による奈良県の損害は、原判決を認め、それぞれの工事の契約価格の5%を認めた。5%の根拠については、地裁判決で述べられているが、公取の課徴金6%などから奈良地裁が判断したものを追認している。
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「市民オンブズマン なら」では、昨年12月20日には、奈良地裁で知事交際費支出関係文書の非公開取消訴訟で勝訴、1月31日には、「県警文書不存在の異議申立却下の取消訴訟」判決で勝利している。
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