特定非営利活動法人 情報公開市民センター 定款
  (改正 2023年11月6日総会議決)
 
第1章 総 則
 
(名   称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人情報公開市民センターと称する。
(事 務 所)
第2条 本法人は、事務所を愛知県名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 チサンマンション丸の内第2 502号室に置く。
(目   的)
第3条 本法人は、全国の特定非営利活動法人や市民オンブズ団体その他の市民団体及び個人が、情報公開法及び地方公共団体の情報公開条例を利用して行政文書の開示を請求し、かつ正当に開示を受けることを支援し、もって情報公開法及び地方公共団体の情報公開条例の健全な運用と、民主的な行政の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下、法という)の定める次の種類の特定非営利活動を行う。
@ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動。
A 法第2条別表第1号から第11号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事   業)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
@ 情報公開法及び地方公共団体の情報公開条例に基づく、行政文書の情報公開請求。
A 開示された情報の分析、公表。
B 会員相互及び他団体等との情報交換・経験交流及び共同研究。
C 行政訴訟の提起及び支援。
D その他、この法人の目的を達成するために必要な事業。
 
第2章 会 員
 
(会   員)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
@ 正会員 本法人の目的に賛同し、その事業を遂行する目的をもって入会する団体及び個人。
A 賛助会員 本法人の事業を支援することを目的として、入会する団体及び個人。
(入 会 等)
第7条 本法人の正会員になろうとする者(団体もしくは個人)は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 理事会は、前項の入会申込者が、本法人の目的に賛同し、その事業の遂行に協力できるものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を拒否してはならない。入会を承認された者には、これを速やかに通知するものとする。
3. 前項の通知を受けた者は、別に定める入会金と年会費を払い込むことによって正会員となることができる。
4. 本法人の賛助会員になろうとする者(団体もしくは個人)は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、年会費を払い込むことによって賛助会員となることができる。
5. 団体(法人を含む)たる会員にあっては、団体の代表者として本法人に対しその権利を行使する1人の者(以下、「会員代表者」という)を定め、理事長に届け出なければならない。
6. 団体(法人を含む)たる会員は、会員代表者を変更した場合は、速やかに理事長にその旨を届け出なければならない。
7. 会員は本法人を特定の党派的活動や目的に利用してはならない。
8. 会員は退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
@ 退会したとき。
A 除名されたとき。
B 個人たる会員が、死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
C 団体(法人を含む)たる会員が、解散、破産、もしくは消滅したとき。
D 会費を1年以上納入せず、催告に応じないとき。
(除   名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員(個人正会員及び団体正会員の会員代表者をいう、以下同じ)の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。
@ 本法人の定款又は規則に違反したとき。
A 本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、事前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 本法人は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
 
第3章 役 員
 
(役   員)
第12条 本法人には、次の役員を置く。
@ 理事(3名以上30名以内)
A 監事(1名以上2名以内)
2. 理事の内、1名を理事長、1名以上3名以内を副理事長、1名を事務局長とする。
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2.総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため、理事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得てこれを行うことができる。
この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3.理事長、副理事長及び事務局長は、理事の互選により選出する。
4.監事は、理事又は本法人の職員を兼ねてはならない。
(職   務)
第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を総括する。
2.副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
3.事務局長は、理事会の決定に従って本法人の事務を統括する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、本法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
@ 理事の業務執行の状況を監査すること。
A 本法人の財産の状況を監査すること。
B 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
C 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
D 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要と認める場合には理事会を招集すること。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、第12条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解   任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、その役員を解任することができる。
@ 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
A 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
(報 酬 等)
第17条 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。
2. 役員には、費用を弁償することができる。
 
第4章 総 会
 
(総   会)
第18条 本法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構   成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
(権   能)
第20条 総会は、次の事項について議決する。
@ 役員の選任又は解任、職務及び報酬。
A 定款の変更。
B 解散及び合併。
C 解散した場合の残余財産の処分。
D 事業計画、事業報告、収支決算書、財産目録及び貸借対照表の報告。
E その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項。
(開   催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合。
A 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合。
B 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があった場合。
(招   集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の1週間前までに発しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会に出席した理事の内から理事長が指名する。ただし、第21条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員の中から選出する。
(定 足 数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
(議   決)
第25条 総会の議事は、法及び定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第26条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3. 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第24条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議 事 録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 日時及び場所。
A 正会員の現在数。
B 出席した正会員の数。
C 審議事項。
D 議事の経過の概要と議決の結果。
E 議事録署名人の選任に関する事項。
2. 議事録には、議長及び出席した正会員の内からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第5章 理事会
 
(構   成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2. 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権   能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。
@ 総会に付議すべき事項。
A 総会の議決した事項の執行に関する事項。
B 入会金及び年会費の額。
C 事業計画及び収支予算の作成ならびにその変更。
D 事業報告及び収支決算。
E 事務局の組織及び運営に関する事項。
F その他総会の議決を要しない本法人の業務の執行に関する事項。
(開   催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
@ 代表が必要と認めた場合。
A 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
B 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集があった場合。
(招   集)
第31条 理事会は、前条第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により少なくとも1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
(議   長)
第32条 理事会の議長は、理事長が指名する理事がこれにあたる。ただし、第30条第3号の招集があった場合は、出席した理事の互選による。
(定 足 数)
第33条 削除
(議   決)
第34条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。
3. 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第33条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議 事 録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 日時及び場所。
A 理事の現在数。
B 出席した理事の数。
C 審議事項。
D 議事の経過の概要と議決の結果。
E 議事録署名人の選任に関する事項。
2. 議事録には、議長及び出席した理事の内からその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
第6章 資産及び会計
 
(資   産)
第37条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@ 設立当初の財産目録に記載された資産。
A 入会金。
B 会費。
C 寄付金品。
D 事業に伴う収入。
E 資産から生じる収入。
F その他の収入。
(資産の管理)
第38条 本法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(事業年度)
第39条 本法人の会計年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 本法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 本法人の事業報告、収支計算書、財産目録及び貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得て、事業計画とともに通常総会に報告する。
 
第7章 定款の変更、解散等
 
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。
(解   散)
第43条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
@ 総会の決議。
A 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。
B 社員の欠亡。
C 合併。
D 破産。
E 法第43条の規定による設立の認証の取消し。
2. 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
3. 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。
(合   併)
第44条 本法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併できない。
(残余財産の帰属)
第45条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 
第8章 雑 則
 
(事 務 局)
第46条 本法人は、事務を処理するために事務局を置く。
2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(公告の方法)
第47条 本法人の公告は、法人事務局の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(実施規則)
第48条 この定款の実施に関して必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
 
付 則
 
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長高橋利明
副理事長赤塚和俊
 秋田仁志
 清水 勉
理事(事務局長)黒田達郎
理 事秋元照夫
 飯田新吾
 井上善雄
 大川隆司
 小野寺信一
 佐久間信司
 篠原義仁
 新海 聡
 田所辨蒔
 谷合周三
 辻 公雄
 土橋 実
 永井敬三
 名和田茂生
 廣田次男
 松浦米子
 松葉謙三
 光成卓明
監 事稲葉恭治
 植松省自
3. この法人の設立当初の役員の任期は第15条の規定にかかわらず、成立の日から2002年5月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第40条の規定にかかわらず、設立総会(発起人会)の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は第39条の規定にかかわらず、成立の日から2001年5月31日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は第8条にかかわらず、当分の間、徴収しないものとし、この間は第7条第3項及び第4項の規定は効力を発しないものとする。
7.この定款は平成24年1月27日から施行する。 
8.この定款は令和2年10月6日から施行する。 
9.定款第39条の変更にかかる事業年度については、年度途中の変更につき、2020年度を2020年6月1日から2020年9月30日までとし、2021年度を2020年10月1日から2021年9月30日までとする。
10.この定款は令和2年12月1日から施行する。
11.この定款は令和5年12月1日から施行する。