処分庁 総務大臣 片山 虎之助殿
平成13年6月29日

異議申立人 特定非営利活動法人 情報公開市民センター
                        理事長 高橋 利明
異 議 申 立 書

 次のとおり異議申立をする。
1 異議申立人の住所・氏名・年齢     
住所:〒160-0008東京都新宿区三栄町10番1号 橋爪ビル2階
特定非営利活動法人 情報公開市民センター
理事 (事務局長) 黒田 達郎(62歳)
2 異議申立に係る処分
      貴庁の平成13年5月1日付けの異議申立人に対する行政文書公開決定通知書
     (総官会第496号)
3 異議申立に係る処分があったことを知った年月日
      平成13年5月7日
4 異議申立の趣旨
      第2項記載の処分を取り消すとの決定を求める。
5 異議申立の理由
(1)情報公開請求
 異議申立人は、平成13年4月2日、処分庁に対して、情報公開法(以下「法」と言う。)に基づき、自治省・郵政省・総務庁の平成12年3月(諸謝金)の支出決定簿の情報公開請求をした。
(2)一部不開示決定
 処分庁は、平成13年5月1日、(1)の請求に対し、下記の一部不開示処分(以下「本件処分」)を行った。
 平成11年度「高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する意識調査」委員会委員名簿の肩書きのみを開示し、「個人の氏名」部分は法5条1号(以下「1号」という。)に該当するとして不開示とした。
(3)本件処分の違法性
 しかし、本件処分は、次の理由により違法である。
 1号は「個人に関する情報」であって,「当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの」を非開示事由としている。委員の氏名は「特定の個人を識別できるもの」ではあるが,その委員の「個人に関する情報」は本件文書には含まれていない。したがって,委員の氏名は1号に該当しない。
 仮に,委員の氏名が1号柱書に該当するとしても,1号但書イの「慣行として公にされている情報」に該当するので開示の対象となる。「高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する意識調査」委員会(以下「委員会」という。)は私的なグループではなく,公的な委員会として総務庁が設置したものであり,その委員の調査活動は公的なものである。そのような委員会の委員の氏名は従来慣行として公にされてきたものであり,本件においてのみ非公開とすべき理由は何もない。
 また,委員の氏名は1号但書イの「公にすることが予定されている情報」に該当するものと言えるから開示の対象となる。ここでいう「予定されている」とは、「いついつ開示する日程がすでに決まっている」という意味ではなく、「開示の請求または必要性がたまたま無かったから開示していないだけで、開示請求があれば、今までもいつでも開示されていたし、今後も開示される予定である」という意味である。つまり、「請求があれ開示することに支障がない」という意味である。本件文書の委員の氏名はまさにこれに該当する。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
 本件一部開示決定書において,「この決定に不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、総務大臣に対して異議申立てをすることができます。」との教示があった。
7 その他
     (1)添付書類  現在事項全部証明書 1通
     (2)証拠物件等 行政文書開示決定通知書 写し  1通
                  平成11年度「高齢者一人暮らし・夫婦世帯に関する
                  意識調査」委員会名簿 写し  1通