情報公開市民センター
米大使館の国会議員への会食提供
「存否応答拒否」訴訟に勝訴(07.9.20)
 情報公開市民センターは、訪米した国会議員に在米大使館が提供した会食の支出文書を情報公開請求をしたのに対して、外務省が「存否応答拒否」して不開示とした処分は違法であるとして、取り消しを求める訴訟をしていた。(既報
 この事件の判決が9月20日に東京地裁であった。判決はセンターの訴えを認め、大門匡裁判長は、「存否を回答しても不開示情報を開示することにはならない」として、処分の取り消しを命令した。
外務省は「外交工作活動の内容を知る手がかりを与えることになり、特定の会合の文書の存在自体を明らかにできない」として開示を拒否した。
 しかし判決は「存否応答拒否の処分は、文書の情報が不開示情報に該当するかを明らかにせずに行うことは認められない」とした。
 また「国会議員のために大使館が開催する飲食を伴う会合が、外交活動の準備やその後の対応の検討のために行われる、公にしないことを前提とする会合に当たるとは限らないことは、外務省も自認している」と述べ、問題となった会食は「情報公開審査会の答申によって、公にしない会合ではなかったことがすでに明らかになったともいえ、外務省の懸念はそもそも問題にならない」として、開示を拒否したのは違法とした。

 判決の記事は9月21日の、「朝日」「読売」「産経」「日本経済」各紙の朝刊社会面で報道された。


(鈴木祥宣 記)