記事解禁:テレビ・ラジオ・ネット 3月16日午後2時以降、新聞 3月17日朝刊

2007年3月16日版


第11回全国情報公開度ランキング
(都道府県・政令指定都市)



全国市民オンブズマン連絡会議



判定委員会:児嶋研二・新海聡・鈴木覚・高橋敬一・土橋実・保坂令子
事務局:内田・石原・川瀬・中西・中村・水谷・溝口
(問い合わせ先 全国市民オンブズマン連絡会議 事務局)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目6番41号 リブビル 6階
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
E-mail office@ombudsman.jp http://www.ombudsman.jp/
特定非営利活動法人 情報公開市民センター http://www.jkcc.gr.jp/

《 目次 》
1.はじめに
2.評価項目・採点基準等
3.調査日時、方法
4.調査結果
5.まとめに代えて


第11回全国情報公開度ランキング採点基準

都道府県
都道府県総合ランキング
都道府県項目別ランキング
都道府県素点表

政令市・任意参加市
政令市総合ランキング
任意参加市総合ランキング
政令市項目別ランキング
政令市素点表
任意参加市素点表

【参考】平成17年度政務調査費 領収書添付状況調査

情報公開度ランキング過去10回の総合順位



第11回全国情報公開度ランキング
2007年3月
全国市民オンブズマン連絡会議
1,はじめに
 第11回全国情報公開度ランキングを発表します。評価対象自治体は47都道府県、15政令市のほか、地元の各市民オンブズが任意に情報公開請求した23の市で、原則として2006年の11月17日に各自治体に対して行った情報公開請求の結果得られた資料と自治体のwebページに掲載された情報をもとに評価しました。
 評価は、全国市民オンブズマン連絡会議のメンバーによる第11回ランキング判定委員会が行いました。今回も、全国市民オンブズマン連絡会議に加盟する50を越えるグループとそのメンバーが参加しました。

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2.評価項目・採点基準等
(1) はじめに
 情報公開ランキングは、文書の公開(透明)度を主とし、情報公開の妨げとなる請求権者の範囲、閲覧手数料など制度的な問題を従とし、評価することとしました。コピー代については、東京都を除く46道府県と15政令市がコピー代A4サイズ1枚10円となったため、昨年に引き続き評価対象からはずしました。
(2) 評価対象項目
 インターネットの普及に鑑み、自治体のwebで議会の議事録が閲覧できるかどうかを対象に加えた点が今回の大きな特徴です。透明度の評価対象項目は、@首長交際費、A本庁課長級以上の再就職情報、B首長部局本庁舎清掃業務委託の入札結果調書、C議会政務調査費、D議会委員会情報、E捜査報償費(都道府県費分)です。@首長交際費情報については各自治体のweb上での公表情報のみを対象とし、D議会委員会情報についても、常任委員会の議事録については自治体のwebを対象としました。
 次に、相次ぐ官製談合事件に鑑み、A本庁課長級以上の再就職情報を新たな評価項目としました。D議会委員会情報については98年夏に「議会の閉鎖度ランキング」で調査したことはありますが、情報公開度ランキングとしては初めての調査です。
 入札結果調書については第8回から連続しての調査ですが、調査対象として首長部局本庁舎清掃業務委託に関する入札を調査したのは今回が最初です。
 また、透明度の他に制度の問題として、情報公開の妨げとなる請求権者の範囲や閲覧手数料を調査し、閲覧手数料を徴収する場合は失格扱いとしました。
(3) 情報の公開(透明)度
 47都道府県の公開度の評価対象項目と配点は次の通りです。詳細は別紙採点基準表をご覧下さい。
 @首長交際費の相手方情報(10ポイント)
 A本庁課長級以上の再就職情報(24ポイント)
 B首長部局の本庁舎清掃業務委託の予定価格情報(10ポイント)
 C議会の政務調査費の情報(30ポイント)
 D議会委員会情報(20ポイント)
 E都道府県警捜査報償費情報(15ポイント)
 (合計得点109ポイント)
 都道府県警捜査報償費を対象にできない政令市、その他の市についてはEをはずし、透明度の満点を94ポイントとして評価しました。
 評価にあたっては、例年通り、単に公開、非公開の処分結果だけではなく、市民がどこまで詳細に情報を知ることができるか、という公開請求する側からみた情報の量と質に着目しました。
 なお、webページでの情報提供については、公平を期するため、2007年1月31日の時点での掲載情報を基準としました。
(4) 制度運用
 情報公開は、市民が利用しやすい制度であることが必要です。制度運用状況については、情報公開を妨げる制度の有無を評価対象とすることとし、請求権者の範囲と閲覧手数料を調査対象としました。
 請求権者については、自分が調査したいと考える自治体の情報に容易にアクセスできるかどうかを対象とし、6ポイントを配点しました。在住・在勤自治体以外の情報を入手し対比することで、在住・在勤自治体の実態を知ることができると考えるからです。
 閲覧手数料については、これを徴収する自治体は「失格」として順位をつけないことにしました。「失格」となったのは、昨年に引き続き東京都と香川県でした。
(5) 総合ポイントと配点
 都道府県については合計115ポイントを満点とし、100点満点に換算して得点を決定しました。それ以外の自治体に関してはポイントがそのまま得点となります。制度運用の閲覧手数料は「失格」としました。

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3.調査日時、方法
 一部の自治体を除き、昨年(2006年)の11月17日に全国市民オンブズマン連絡会議に所属する各地のグループが自治体宛に情報の公開請求を実施し、開示された資料に追加調査結果を加味して一次評価を行いました。
 一次評価をした段階で、その評価を各自治体に送付し、2月28日を期限として自治体の意見を聴取したうえで、最終的な評価を決定しました。この一次評価に対する意見は120件を超えました。真剣なご意見を下さった自治体関係者には、あらためて御礼申し上げます。

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4.調査結果
(1) 全体の傾向
@ 都道府県1位は長野県
 都道府県で1位になったのは長野県(昨年5位)で、2位が宮城県(昨年2位)、3位が岩手県(昨年3位)と、上位常連組が今年もよい成績を取りました。とはいっても、この上位三県がすべての情報公開に優れている、ということではありません。三県とも、県警の情報公開度は低いレベルにあり、明らかに不十分です。ただ、警察情報はどこの都道府県も得点が低いため、ランキングの順位に影響は出なかった、というわけです。
 一方、最下位45位は沖縄県(昨年33位)、44位が福島県(昨年33位)、43位が岡山県(昨年18位)、42位は富山県(昨年20位)、41位は愛媛県(昨年20位)です。
 前回と比較して、今回大幅に順位を下げたのは、和歌山県(36位・昨年5位)、岡山県(43位・昨年18位)、富山県(42位・昨年20位)、愛媛県(41位・昨年20位)、埼玉県(34位・昨年14位)、大分県(37位・昨年17位)、福井県(26位・昨年9位)です。
 下位グループを子細にみると、議会情報のポイントは、沖縄県が9ポイント、福島県が16ポイント、岡山県が4ポイント、富山県が7ポイント、愛媛県が10ポイントとなっています。このことから、順位急落の原因は、議会の情報公開度の差がランキングに反映したと思われます。加えて、首長部局の情報では、24ポイントを占める本庁課長級以上の再就職情報の公開度がランキングの点数に影響を与えています。下位グループの県をみると、沖縄県と岡山県は0ポイント、福島県は2ポイント、富山県と愛媛県は12ポイントとなっています。
 今回上位の自治体は情報公開に対する知事の姿勢が知事部局以外にも浸透しつつある、と言えるでしょう。
 今回を含む過去5回のランキングで一度も29位以内に入ったことのない自治体が3県(広島県、島根県、長崎県)、失格となっている香川県、東京都も入れると5都県あります。この5都県をはじめとする下位常連組になってしまった自治体の首長は、行政の透明化に対する意欲に欠けるか、努力を怠っているのではないでしょうか。まずは手をつけやすい知事交際費、予定価格情報などの情報から公開すべきです。
A 政令市について
 1位になったのは札幌市(昨年2位)、2位は静岡市(昨年1位)、3位は大阪市(昨年13位)でした。静岡市は、議会の政務調査費の情報公開度は高いものの、首長交際費のwebページ記載がなく、本庁課長級以上の再就職情報公開度も伸び悩み、首位を明け渡すことになりました。逆に、大阪市は、首長部局の情報公開度でポイントを稼いでいますが、議会の政務調査費情報は0ポイントで、議会の情報公開度が足を引っ張った格好となりました。大阪市議会では、H18年度支出分以降から5万円以上の領収証の公開を決めましたから、来年以降はやや改善することになるでしょう。
 一方、最下位は名古屋市(昨年8位)、14位は北九州市(昨年8位)、13位は千葉市(昨年14位)でした。下位の三市は議会の情報公開度の低さに加え、市長部局でも得点が伸びないことが順位に反映した形となりました。市長の情報公開に対する取り組みが消極的であると言わざるを得ません。
(2) 交際費情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 対象情報は、2007年1月31日現在の各自治体のweb上での首長交際費の支出相手方に関する情報です。
 首長交際費の公開は、条例を改正しなくても首長権限により実現できるので、首長の情報公開への姿勢が顕著に現れるものとして、第2回ランキング調査から定点観測を行ってきました。昨年までの調査で、一部の例外を除いて、ほぼ全ての自治体で紙情報としては交際費の相手方情報が公開されています。そこで、今回から、市民が知りたい情報を、誰でも、どこからでも知ることが可能かどうかを評価する、という観点から、web情報のみで公開度を評価したわけです。したがって、昨年の評価は紙情報と同じものが(一部非開示でも)公開されていれば、3点満点としましたが、今回はweb情報のみで評価しました。
A 評価の基準
 2007年1月31日現在の各自治体のweb上の記載に基づいて評価しました。詳細は、別紙「第11回全国情報公開度ランキング採点基準」をご覧下さい。なお、交際費情報がwebに掲載されていない場合は0ポイントとし、交際費の支出件数と金額のみ掲載されていた場合には1ポイントを付与してあります。
B 調査結果
@) 公開度の二極分化
 都道府県は、原則全面公開の17道県の上位と、「件数・金額のみ判る」が11府県、webにない15都県の下位の二極分化となりました。このうち、10点満点の「日時・個別支出・相手方は全て公開」は北海道、岩手県、宮城県、栃木県、埼玉県、神奈川県、徳島県、高知県、佐賀県、宮崎県、鹿児島県の11道県という結果となりましたが、福島県、群馬県、東京都、石川県、福井県、滋賀県、和歌山県、島根県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県の15都県がweb上で交際費の公開をしていないことから、0ポイントとなりました。なお、交際費返還訴訟で敗訴した石原東京都知事は、2月分よりweb上で公開することを公表しましたが、今回の調査は1月31日時点ですので採点しませんでした。石原知事は2年前にwebで公開するといいながらこれまで実現しなかったのは、職員の怠慢との言い訳を記者会見で行っていました。
A) 低調な政令市
 今回からの堺市を加えた15政令市は、都道府県と比べると公開度は低迷しています。10ポイントは、横浜市、大阪市の2市のみ。8ポイントは川崎市。4ポイントは札幌市、さいたま市、千葉市の3市。1ポイントが北九州市。0ポイントが、仙台市、静岡市、名古屋市、京都市、堺市、神戸市、広島市、福岡市の8市となっています。昨年までの紙情報でも低迷していた政令市の公開度は、web情報ではもっとひどい状態になっています。
B) web上の掲載の方法について
 今回の調査は、web上に掲載されている結果により採点しましたが、実際に市民がwebで交際費を調べる際に「どれだけわかりやすく簡単にアクセスできるか」ということも重要です。ほとんどの自治体では、首長のページにある「交際費」をクリックすると簡単に見ることができます。ところが、秋田県は県知事のページを見てもありません。「知事交際費」で検索をかけてもありません。「交際費」で検索をかけるとようやく「県の行政施策」>「情報公開・交際費」>「交際費の支出状況」とたどり着くことができました。この支出状況が件数と金額の総額だけでしたので「2ポイント」の採点をしました。ところが、秋田県からの連絡で、この各部局の支出状況の一覧表の一番下に「ダウンロード」とだけ書いてあり、そこをクリックすると知事交際費の1か月分だけ内容を見ることができました。確かにweb上にありますが、このような迷路の先にあっては見ることは困難です。いかにわかりやすいwebにするかということも今後の課題です。
(3) 本庁課長級以上の再就職情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 今回初めて「平成17年度に退職した本庁課長級以上の職員の再就職情報」を調査の対象としました。
 福島や和歌山の官製談合事件や名古屋市の地下鉄談合事件でOBの関与が報道されています。国政では、水門談合事件では天下りした国土交通省のOB職員が談合に関与したことが報じられていますし、橋梁談合事件では天下りした日本道路公団のOB職員が談合の調整役を果たしていたことが判明しています。
 また、自治体OBの天下り先となっている出資法人への業務委託に名を借りてOB対策を行っているのではないかと疑われる事例も各地で指摘されています。
 こうしたことから、国では平成12年度から、各省庁が課長相当職以上の者の再就職状況(氏名、退職時官職、再就職先名等)を公表していますが、自治体ではまちまちです。
OB職員の再就職が行政のあり方を歪めていないかどうかチェックするための情報として、再就職情報を対象としたわけです。なお、本庁の課長級以上の職員に絞ることにしました。
A 評価の基準
 平成17年度に退職した本庁課長級以上の職員について、「退職者氏名」、「退職時の役職名」、「再就職先団体名」、「再就職先の役職名」を対象項目としました。このうちそれぞれについて、「全部の情報を把握し公開」している場合を6ポイント、「一部情報を把握または一部情報を公開」している場合を3ポイント、「全く把握していないあるいは全部非開示」の場合を0ポイントとし、満点の場合は24ポイントとなるようにしました。
 上記基準には該当しないものの、全退職者のうち「外郭団体」、「公益法人」、「民間」にそれぞれ何人が再就職しているかについて把握し公開している場合には、2ポイントとすることにしました。
B 調査の結果
 10自治体でOBの再就職状況が全て把握され、公開されていましたが、多くの自治体では、外郭団体や公益法人への再就職情報は把握しているものの、民間団体への再就職までは十分に把握できていない、という状況が明らかになりました。
 一方、福島県、東京都、名古屋市は人数しか把握しておらず、岡山県、高知県、沖縄県は再就職について人数すら把握していないという結果となりました。これらの自治体では、OBの天下りのもたらす問題点についての首長の認識が極めて甘い、と言わざるを得ません。談合事件にOBの関与が指摘された福島県(2ポイント)、和歌山県(12ポイント)、名古屋市(2ポイント)は軒並み低得点です。これらの事実から、OBの天下りについての首長の無関心が談合体質の温床になっている、という仮説が成り立つのではないでしょうか。言うまでもなく、素点の低い自治体では早急な改善が必要です。
(4) 入札予定価格情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 「平成17年度に入札した首長部局本庁舎の清掃業務委託の予定価格情報の記載された入札結果調書」を対象としました。
 入札予定価格の公表だけで談合が防止できるものではありませんが、落札率が9割を超える入札に談合が強く疑われることは、談合が摘発された事件が裏付けています。予定価格の公表は私たち市民が談合を監視するために必要不可欠です。このような観点から、毎年入札予定価格情報を対象としています。
 談合の蔓延やこれに対する世論の批判などから、工事契約に関する入札情報については、以前に比べある程度の情報公開が進んできました。これに対し、業務委託契約の入札は、工事契約に比べ情報公開が遅れています。こうしたことから、昨年の設計業務につづき、清掃業務委託を調査の対象情報に選びました。
A 評価の基準
 昨年同様、情報公開条例による請求によらなくても公表している場合には高い得点(8ポイント以上)が得られることとし、そのうち予定価格の公表時期が入札前の場合には最も透明度が高いとして、満点の10ポイントを配点しました。詳細は別紙「第11回全国情報公開度ランキング採点基準」をご参照下さい。
B 調査の結果
 予定価格を事前公表していたのは、都道府県では大阪府だけでした。反対に14都道県と4政令市で清掃業務委託についての予定価格を公表すらしていませんでした。14都道県と4政令市では予定価格情報そのものが利権となることを意味します。予定価格情報が利権の対象となることを防ぎ、落札率を市民が監視できることが談合防止の第一歩となるわけですから、これらの14都道県と4政令市の対応は問題と言わざるを得ません。
(5) 政務調査費
@ 調査の趣旨と対象情報
 対象情報は「平成17年度政務調査費収支報告書及びその添付書類(活動報告書、領収書、視察報告書等)」で、議長宛に公開請求しました。2002年の全国大会から「定点観測」している情報です。
A 評価の基準
 評価のポイントについては例年どおりで、別紙「第11回全国情報公開度ランキング採点基準」のとおりです。
B 調査の結果
 調査をした2005年度報告書に何らかの領収証を添付していた自治体は都道府県では岩手県、宮城県、長野県、鳥取県、和歌山県、京都府、高知県の7県、政令市では静岡市、札幌市、さいたま市、京都市、福岡市の5市に止まりました。しかもこのうち、添付する領収証の金額に限定を設けないのは岩手県、宮城県、長野県、鳥取県と静岡市だけです。
 何度も指摘していますが、政務調査費の透明化は領収証だけで足りるものではありません。むしろ領収証もないままで、なぜ翌年度の初めに首長が政務調査費の支出について決済の手続きを行うことができるのか、不可解ですらあります。政務調査費は政務調査活動に対する補助金ですから、政務調査活動に支出したという証拠資料であるところの領収証なくして、会派から提出される簡単な収支報告書だけで首長が支出の確定などできないはずだ、と思うからです。にもかかわらず、多くの自治体では、領収書も十分な活動報告書も首長に提出されないまま、支出が認められているわけです。このことは、議員が政務調査費を第二の給与と考えているだけでなく、首長側も政務調査費の交付を議会対策の一環と考えていることを物語るのではないでしょうか。
 間もなく統一地方選が始まります。今回の統一地方選では、政務調査費の支出に関する透明化が争点の一つとなっているようです。来年度は領収証の添付だけでなく、政務調査費の使途をより透明にする自治体が増えるよう、議員や首長に発想の転換を求めたいと思います。
(6) 議会委員会情報
@ 調査の趣旨と対象情報
 住民の代表である議員には、さまざまな特権や優遇措置があります。その一方、市民は議員の活動や議会の審議内容をあまり知ることができません。そこで、議員は議会でどのような活動を行っているのか、議会の委員会ではどのような議論や審議が行われているかという情報について、市民がどの程度アクセスできるかを調べてみることにしました。
 対象情報は、「議会の常任委員会を直接傍聴できるか」、「傍聴者が議員に配付された資料を審議傍聴中に見ることができるか」、「常任委員会の議事録をweb上で見ることはできるか」とし、前2項目については議会に対するアンケート調査(06年12月実施)の回答によりました。
 web情報については、国会の委員会議事録がwebで公開されていることから、自治体の委員会の議事録にも同様のアクセスのしやすさが求められるとの観点から対象に加えることにしました。常任委員会を対象としたのは、都道府県・政令市では@本会議の議事録のweb掲載はもはや当たり前になっていること、A本会議が形骸化し、実質的な審議の場は常任委員会にうつっているにもかかわらず、その常任委員会においても内容がともなった審議が行われているかどうか危ぶまれ、審議の質の向上のためには市民がチェックしやすい仕組みが必要である、と考えたからです。
A 評価の基準
@) 傍聴について
 傍聴については、まず直接傍聴できるかどうかを評価のメルクマールとし、直接傍聴不可の場合は0ポイントとしました。ただし、直接傍聴が不可でもモニターで視聴ができる場合には、審議の様子を一応知ることができるため1ポイントとしました。
 直接傍聴が可能な場合には、傍聴者の人数に制限があるかどうかを基準としました。ただし、議場の物理的な制約もあることから、傍聴人数に制限がある場合でもモニター傍聴ができる場合、傍聴定員が15名程度あり傍聴希望者が多い場合には理事者席を減らしたり広い部屋に移るなど弾力的な運用を行っている場合には、傍聴定員の制限なしと同じ6ポイントの評価としました。傍聴可能な定員が少なくモニター傍聴も認められていない場合には、不充分として4ポイントの評価としました。
 また、一般市等の議会で、傍聴者を受け入れた実績があるところについては中間点として3ポイントを配しました。
A) 配付資料について
 市民が委員会の審議を傍聴できるとしても、配布されている資料を見ながら傍聴できない限り、審議の内容を正確に理解することは不可能です。そこで、委員会の傍聴者が議員と同じ資料を見ながら審議を傍聴できない場合は0ポイントとしました。配付資料を見ることができる場合には、審議資料一式を見ながら傍聴できる場合は4ポイント、審議資料の一部が配布される場合や委員会開催前に議会事務局などで資料をコピーできる場合は2ポイントとしました。一般市等の議会で、傍聴者からの求めがあれば審議資料を提供している場合も2ポイントをつけています。
B) 常任委員会の議事録について
 市民が議会の活動を知るためには、直接傍聴のほか委員会の議事録を容易に入手できることが必要です。国会の委員会議事録は、webに質疑内容や発言者の氏名がそのまま掲載されていることから、国会議事録の内容に準拠し採点をしました。
 質疑応答がそのままwebに掲載されている場合は8ポイント、質疑応答の要旨が公開されている場合は5ポイント、質疑応答の概要が公開されている場合は4ポイント、審議の概要が簡略に掲載されているか本会議における委員長報告で審議内容がある程度わかる場合は2ポイントとし、質疑応答内容がwebに公開されていない場合は0ポイントとしました。
 上記に加え、議事録の発言者の氏名がwebで公開されている場合は2ポイント加点し、発言者の氏名が公開されていない場合は0ポイントとしました。
B 調査の結果
 議会委員会情報で満点20ポイントがついたのは、宮城県、長野県、静岡県、三重県、鳥取県、鹿児島県の6県と札幌市でした。一方4ポイント以下と低迷したのは、群馬県、神奈川県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、大分県、宮崎県の8県。政令市はもっとも低い北九州市で6ポイントです。
@) 傍聴について
 常任委員会を直接傍聴できない都道府県は、京都府、大阪府、岡山県、広島県、徳島県の5府県、政令市は千葉市、横浜市、京都市、大阪市の4市でした。この中で、モニターの設備もないのは千葉市で、早急な対応が求められます。
 今回は、モニターでの視聴ができても、直接傍聴ができなければ傍聴不可に分類しています。モニターでは議場全体の様子がわからず、また市民に見られることによって生ずる緊張感を議員に与えることができないからです。どんなに議場の広さ等の制約があっても工夫次第で傍聴者の受け入れはできます。上記5府県4市は他所でできていることをできないままにしておいてよしとせず、傍聴者の受け入れに向けて一歩踏み出してほしいと考えます。 
A) 配付資料について
 傍聴者に審議資料一式を配付・貸与しているのは都道府県で16県(34.0%)、政令市で4市(26.7%)にとどまり、傍聴者が審議資料を見ることができないところが、25都道府県(53.2%)、8政令市(53.3%)と過半数を占めます。03年度の調査では34都道府県が資料配付なし(モニター視聴者に配付しているところは除く)でしたから、若干改善されているとはいえ、4分の1から3分の1の議会しか傍聴者の立場に立った対応をしていないのは残念です。
 新しい動きとしては、横浜市会が07年度から(委員会終了後)委員会資料を市会webに掲載する方針を発表しています。議会情報を把握できる点では広まってほしい施策であると言えますが、わざわざ議会に足を運ぶ傍聴者への配慮ももっとされてしかるべきです。
B) 常任委員会の議事録について
 質疑応答の逐語掲載が23都府県(48.9%)10政令市(66.7%)で行われている一方、掲載なしが13県(群馬県、埼玉県、神奈川県、富山県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、大分県、宮崎県、沖縄県)、3政令市(名古屋市、広島市、北九州市)ありました。技術的には困難なことではなく、これらの議会には常任委員会の公開度も本会議並にという意識を徹底してほしいと思います。
 京都府議会は、常任委員会記録を文書で掲載せず、録画中継(直近1年分)という方法をとっています。採点基準とは合致しませんが、審議の内容がわかるということで中間点をつけました。
(7) 捜査報償費
@ 調査の対象と趣旨
 対象は「平成17年度分の警察捜査一課の捜査報償費(県費)支出に関する財務会計帳票及び支出証拠書類、使途内容が分かるもの全て」です。警察情報については定点観測的に捜査報償費の公開請求をしています。今回も捜査報償費を対象としました。
A 評価の基準
 昨年と同様です。詳細は、別紙「第11回全国情報公開度ランキング採点基準」のとおりです。
B 調査の結果
 今回も低レベル横並びの状況が続いています。岡山県以外は月毎の支払い金額を公開しただけです。岡山県に至っては、これすら公開することなく、年間支払い金額しか公開していません。情報公開とは到底言えない状況が続いています。
(8) 制度運用
@ 調査の趣旨と対象情報
 冒頭にも記載しましたが、情報公開制度は利用しやすい制度であることが必要です。こうした中で、市民が情報公開請求を行うときに妨げとなる制度として、請求権者の範囲を在住・在勤の住民に限定しているかどうか、情報を閲覧する際に閲覧手数料を徴収しているかどうかを調査の対象としました。
 請求権者の範囲について、その自治体に在住しているか在勤していることが必要であるとの制限を設ける自治体があります。しかし、もともと情報は行政のものではなく市民共有の財産ですし、他の自治体の情報を入手し、比較検討することで自治体の実態をより理解することができます。したがって、請求権者の範囲を限定する合理的な理由はありません。現に、情報公開法は請求権者の範囲を限定していません。
 閲覧手数料制度は、請求者が必要な情報かどうかを見極めるために資料を閲覧するだけで費用が徴収されることになり、情報公開請求を事実上抑制する役割を担うことになります。そうしたことから、制度運用調査の対象に加えています。
A 評価の基準
 請求権者の範囲については、「何人も」情報公開請求が可能な場合を6ポイント、対象者を原則在住・在勤住民とするが一定の理由がある場合に認める場合を4ポイント、対象者を在住・在勤住民に限定する場合を0ポイントとしました。
 閲覧手数料の規定を設けている場合には、運用によって減免が認められる可能性があるか否かにかかわらず、情報公開請求の妨げになる度合いが高いと考え、今回も失格としています。

B 調査の結果
 請求権者の範囲については、都道府県では福島県、栃木県、石川県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県の10県が、政令市では広島市が在住、在勤住民に限定していました。早急に改正をしていただきたいところです。
 香川県、東京都は閲覧手数料の制度改正がなく、今回も失格としました。

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5.まとめに代えて
(1) 新知事の情報公開に向けた姿勢
 昨年の発表から今回の発表までの間に福島県、和歌山県、宮崎県の知事が公共工事の談合に関連する収賄で逮捕され、辞職しました。これを受けて、福島県では佐藤雄平新知事が、和歌山県では仁坂吉伸新知事が、宮崎県では東国原英夫新知事が就任しました。
 ところがこの三県のうち、和歌山県は前知事の逮捕後、それまでweb上で公表していた交際費の相手方情報を削除したため、それまで公表されていた情報が公表されていないという結果となっています。もっとも、和歌山県の木村前知事は裏金を業者などとの交際に充てていた、と言われていますから、公開していたのは交際費の「表」情報でしかなく、和歌山県が知事交際費として公開していた情報は、知事の交際事務の「実体」を示していなかったことにはなります。去年の順位は「虚飾」の順位、との評価も可能かもしれません。しかし、だからといって、前知事の逮捕後、交際費情報をwebから削除する、という和歌山県の姿勢が正しいとは考えられません。むしろ、前知事の交際費情報の公開が情報公開の名に値しないことが明らかになったからこそ、知事の交際業務の公正さや和歌山県の情報公開制度に対する信頼回復のために、まずはあらゆる交際費情報を公開することこそ、新知事が行うべきことではないでしょうか。残念ながら今のところ、新知事は交際費情報をwebで公開することや、前知事の裏交際費を積極的に調査する意思はない、と記者会見で発言しておられるようですが、果たしてそれで県民の県政に対する信頼を回復できるか、疑問です。新知事にはぜひ情報公開の実現と裏交際費の調査を期待します。
 新知事が就任した三県でもっとも順位が低い(44位)のは福島県です。福島県では交際費情報をwebで公開せず、再就職情報もほとんど公開していません。こういった交際費の非公開や幹部職員の天下り情報の非公開が、今回の官製談合事件の背景にあると思われるのですが、いかがでしょうか。
 佐藤新知事は就任の際に「開かれた、親しみやすい県政」をめざすと記者会見で述べておられます。しかし、今のところ福島県のweb上の記載でみるかぎり、「開かれた県政」の意味について佐藤新知事は『ややもすれば敷居が高いという県民の意識、そしてまた、市町村の役場の人が「なかなか県庁に行きづらいよな」という、「本当に相談しにくいな」という雰囲気をなくすことだ』と述べるに止まっています。私たちとしてはまず、情報公開の充実を新知事には求めたいと思います。
 宮崎県の東国原新知事は就任以降もマスコミの注目の的です。新知事はマニフェストで情報公開度の向上を上げています。無党派層の広範な支持を受けて劇的な当選をした同知事が真の改革派知事となるかどうかは今後にかかっています。期待しつつ、注目したいと思います。
(2) 議会情報と改革派首長
 今回の1位は長野県です。そのほかランキングの上位には、岩手県、宮城県、鳥取県といったおなじみの県が今年も入っています。毎回ベスト5に入るこれらの自治体に共通する要因は、知事部局の情報公開度だけでなく、議会の情報公開度も高いことです。これに対して、知事部局と議会とでは情報の公開を判断する機関が異なるから、知事部局と議会の成績を一緒に評価対象にして、総合評価をするのは不当だ、という意見もあります。知事として知事部局の情報公開に幾ら努力しても、議会の情報公開度までは上げることはできないにも関わらず、情報公開度ランキングが低迷した際に責任を追及されるのは知事だからだ、というのがその実質的な理由のようです。
 しかし、この主張は法的には誤ったものではないものの、住民自治の現状の問題に目をつぶるものと言わざるを得ません。岩手県、宮城県、長野県、鳥取県といった上位の常連県は、知事の姿勢とは無関係に、たまたま議会の情報公開度が高かったわけではないのです。これらの上位県はいずれも、知事の姿勢が議会との緊張関係を維持することを基本としていることが、議会の情報公開度を押し上げる結果となっているのです。つまり、これらの知事の姿勢に対して、議会が執行部と政策論争をするために、自ら情報を公開し、県民世論を喚起して政策を打ち立てようとした結果が議会情報の公開度につながっているとみることができるからです。議会の情報公開度を上げるためには、首長が議会と緊張関係を保つことが出発点となるのであって、首長がいくら努力しても議会の情報公開度は上げられない、とは言えないと考えます。
 このように、議会のチェック機能の低下や政策能力の低下は私たちだけでなく、多くの市民が地方自治の課題として指摘しています。このような状況を十分に認識しながら、実際は選挙などを通して議会の会派となれあうことで、議会での審議の形骸化の改善に手をつけられない首長が実際には多いのではないでしょうか。しかし、首長が議会との緊張関係を持つことが議会の情報公開につながる以上、これに手をつけない首長の姿勢が相対的に低く評価されるのはやむを得ません。
 その一方で、ランキングの順位を挙げたことで自称「改革派」を名乗る首長もいるようです。何をもって改革派とするかは論者によって様々でしょうが、すくなくとも自治体の「改革」と言う以上、その自治体が以前から持っていた問題点を指摘し、問題点の改善をはかることが改革派の名に値すると言えます。そうすると、少なくとも住民自治の側面においては、現状の地方議会の政策遂行力の欠如に無関心な首長を改革派と評価することはできません。
 逆説的ですが、議会の情報の公開度を高める努力をし、実現して初めて改革派首長の名に値する、と考えるのですが、いかがでしょうか。
(3) 問題の多い交際費支出の内容
 今回の交際費調査の過程で、交際費支出について内容的には問題となるものも見受けられました。さいたま市では、「市政協力者の結婚披露宴」への支出がありました。数年前のランキング調査で明らかになった熊本市長の結婚披露宴などへの支出が市民オンブズマンによって住民監査請求、住民訴訟が行われ、市長が交代するひとつのきっかけとなったことがありました。全国の都道府県、政令市の交際費支出では、これまで見たことのない「結婚披露宴」への支出がさいたま市で行われていたことは驚きです。また、今年1月には、長崎県で県知事や長崎市長の交際費から国会議員や県議、政党のパーティーなどへ6年間で146万円が支出されていることが大きく報道され、改善されることになりました。このような交際費支出の内容のチェックは今後各地のオンブズマンの取り組みに期待しましょう。
(4) 一定金額以上の領収証では政務調査費の実体はわからない
 今回の調査で一定金額以上の領収証を公開している7自治体について、全体の支出のうち、どの位の情報を知ることができるか調査しました。その結果、平均して総支給額中22%しか使途が明らかにならない、ということが判明しました。7自治体中、最も多くが公開された札幌市ですら36.3%、高知県に至っては全体の1.7%しか使途を知ることができないという有様です。
 今後政務調査費の領収証の添付、公開を行う自治体が増えてくることと思いますが、これらの調査結果から明らかなように、開示する領収証の金額を限定した場合には、政務調査費の支出のごく一部しかわからない、という結果となるのです。
 今回のランキングではこれらの自治体について、領収証を公開しないよりも良い、という意味で3ポイントを配点しましたが、情報公開としては不十分と言わざるを得ません。低レベルの公開基準で満足するのではなく、領収証をすべて添付するよう、改めて求めます。
(5) 石原都政の情報非公開に一言
 最後に東京都について付言します。東京都は閲覧手数料をいまだに設けていることで、失格の制度を設けた98年発表の第2回調査以降、今回まで、10回連続失格です。しかも、ここ4回の素点から透明度の評価をすると、今回は24ポイントしかとれず、下から三番目の45位、前回は47位、前々回が46位、その前が47位と、透明度も低さが際だっています。私たちが情報公開度ランキングをはじめて、これほど連続して低順位を続けてきた首長はいません。それでも石原都政が情報公開を十分に行っている、と言うのであれば、それは私たちの考える情報公開とは全く異質のものと言わざるを得ません。
 この発表後、まもなく東京都知事選挙が行われます。私たちは現職の石原慎太郎知事が選挙にあたって東京都の情報公開についてどのような政策を発表されるかについて注目したいと思っております。また、それと同時に、ぜひ、他の候補者や都民の皆さんにも、東京都の情報公開も争点として意識していただきたいと考えます。
(6) 最後に
 本調査に携わったすべての市民オンブズグループの皆さん、意見をお寄せ下さった自治体関係者の皆さんに感謝するとともに、まもなく突入する統一地方選を契機として自治体の情報公開度の底上げが図られることを期待して結びとします。

以上

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第11回全国情報公開度ランキング採点基準



10















web


10ポイント 日時・個別支出・相手方は全て公開
8ポイント 日時・個別支出は全部公開・団体名公開・個人名は見舞い以外公開
6ポイント 日時・個別支出は全部公開・団体名公開・個人名は香典見舞以外公開
4ポイント 日時・個別支出は全部公開・団体名公開・個人名は全て非公開
2ポイント 日時・個別支出は全部公開・相手方は全て非公開
1ポイント 件数・金額のみ判る
0ポイント 記載なし





24




平成17年
度に退職
した本庁
課長級以
上の再就
職一覧表
全部把握かつ
全部公開
一部把握または
一部公開
全部非公開・
全く把握していない
退職者氏名 6ポイント 3ポイント 0ポイント
退職時役職名 6ポイント 3ポイント 0ポイント
再就職先団体名 6ポイント 3ポイント 0ポイント
再就職先役職名 6ポイント 3ポイント 0ポイント
※2ポイント 全退職者のうち、「外郭団体」「公益法人」「民間」にそれぞれ何人が再就職したかを把握して公開している場合




10




平成17年
度に入札
した、首
長部局本
庁舎清掃
業務委託
10ポイント 予定価格を入札前に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表
8ポイント 予定価格を入札後に公表する制度がある 情報公開請求によらず公表
6ポイント 入札後に情報公開請求があれば予定価格を公表する
0ポイント 公表せず


17




調


30




全般的な
活動成果
の記載
5ポイント 政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある
2ポイント 簡単な(数行程度の)政務調査費による活動成果、活動内容の記載がある
0ポイント 政務調査費による活動成果、活動内容の記載がまったくない
費目ごと
の集計の
他に収支
明細の記
載がある
か否か、
記載内容
10ポイント 支出年月日・金額・債権者名・具体的な支出内容が記載された支出内訳がある
6ポイント 支出年月日・金額・内容について支出内訳の記載があるが、債権者名・具体的な支出内容の記載はない
3ポイント 科目の内訳について概要・金額の記載があるが、支出年月日などによる特定はない
1ポイント 科目内訳について概要の記載があるが、内訳金額の記載はない(多くは、報告書の備考欄記載)
0ポイント 科目別の合計のみで、何らの内訳の記載がない
領収書等
の証拠書
類の添付
10ポイント 領収書等が徴収不可能なものを除き、ほとんどの支出について債権者の領収書がある
8ポイント 多くの支出について領収書の添付があるが、領収書の徴収が可能である支出について自己証明で代えているものなどがある
3ポイント 部分的な科目あるいは一定金額以上について領収書等が添付されている、あるいは、ほとんどの証拠資料が会派と議員間の支払証明などの自己証明であるもの
0ポイント 何ら支出を証明するものが添付されていない
視察報告
書の有無
5ポイント 視察研修について詳しい報告が添付されている
2ポイント 視察研修について簡単な報告が添付されている
1ポイント 視察研修についてスケジュールは分かるもの
0ポイント 何も分からないもの







20














6ポイント 傍聴定員なし
傍聴人数制限あり 別室でモニター傍聴可
別室でモニター傍聴不可 定員が15名前後以上で定員超過への対応で弾力的な運用が行われている
4ポイント 別室でモニター傍聴不可
1ポイント 直接傍聴不可 別室でモニター傍聴可
0ポイント 別室でモニター傍聴不可



4ポイント 傍聴者が配付資料を審議傍聴中に見ることができる 配布・貸与を問わず審議資料一式を見られる
2ポイント 審議資料の一部(議会事務局作成資料など)を配布(但し、議事次第程度のものは不可)
委員会開催前に委員会所管部や議会事務局などでコピー可
1ポイント モニター視聴のみの場合で、審議資料を一部モニター室に設置したり、希望者に配布
0ポイント 傍聴者が審議傍聴中に配布資料を見ることができない





web








8ポイント 質疑応答内容がそのままweb上で公開されている
5ポイント 質疑応答要旨がweb上で公開されている
4ポイント 質疑応答概要がweb上で公開されている
2ポイント 概要の内容が簡略
本会議での委員長報告で審査内容がある程度わかる
0ポイント 質疑応答内容がweb上で公開されていない




2ポイント 発言者氏名がweb上で公開
0ポイント 発言者氏名がweb上非公開


15











17










5ポイント 摘要が分かる
0ポイント 摘要が分からない


4ポイント 領収書が開示される
0ポイント 領収書が開示されない



6ポイント 日ごとの各支出額が分かる
2ポイント 月ごとの支出額が分かる
1ポイント 年の支出額が分かる
0ポイント 年の支出額が分からない



6



情報公開
請求可能
な人
(首長部
局)
6ポイント 何人も情報公開請求可能
4ポイント 広義住民以外の人は、理由を書けば情報公開請求可能
0ポイント 広義住民のみ情報公開請求可能

閲 覧
手数料
都道府県 東京・香川
政令指定都市 なし

ポイント計 115ポイント (政令指定都市および任意参加市は100ポイント)

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