共謀罪の開示請求の経緯 
・17/5/15に全国市民オンブズマン連絡会議は「共謀罪に反対する声明」を発表しました。
https://www.ombudsman.jp/data/170515.pdf
目次

共謀罪検討資料情報公開審査請求 一部開示裁決に基づき2769枚開示


・H25年度 763枚
01_別表1-1_FATF局長級会合:@結果A会議資料(第406号及び第607号で開示決定された部分を除く。)
02_別表1-2_財務大臣からのFATF議長宛てレター
03_別表1-7_【照会】FATF局長級会合:結果
04_別表1-9_【照会】FATF局長級会合:結果
05_別表1-11_【照会】作業工程表の作成
06_別表1-33_FATF6月会合:模様
07_別表1-37_FATF6月会合:模様
08_別表1-38_FATF局長級会合:@結果A会議資料(第406号及び第607号で開示決定された部分を除く。)
09_別表1-43_FATF議長からの担当大臣宛てレター
10_別表1-44_【照会】犯罪対策に関する行動計画
11_別表1-60_【照会】FATFハイレベル使節団:発言・応答要領
12_別表1-66_FATF6月会合における発言要領
13_別表1-73_FATF6月会合:模様
14_別表1-75_FATFメソドロジー勉強会:資料(第406号及び第607号で開示決定された部分を除く。)
15_別表1-76_ハイレベル使節団:対処方針・模様(第406号及び第607号で開示決定された部分を除く。)
16_別表1-99_【照会】第8次フォローアップ報告書
17_別表1-115_【照会】FATF10月会合:模様
18_別表1-133_【照会】FATF2月会合:模様
19_別表1-134_FATF2月会合:模様
 
H26年度 706枚
20_別表2-3_【照会】テロ資金対策に関する他国からの質問事項
21_別表2-7_【照会】統合型リゾート(IR)に関する照会
22_別表2-9_FATF官邸説明資料
23_別表2-12_【照会】ナショナル・リスク・アセスメント
24_別表2-17_【照会】ナショナル・リスク・アセスメント
25_別表2-33_【照会】FATF6月会合:模様
26_別表2-34_【照会】FATF局長級会合
27_別表2-35_【照会】FATF官邸説明資料
28_別表2-36_【照会】FATF官邸説明資料
29_別表2-37_【照会】警察庁法案説明資料
30_別表2-44_FATF議長からの担当大臣宛てレター
31_別表2-47_仮想通貨に係る取組提案
32_別表2-49_FATFガバナンスペーパー
33_別表2-68_【照会】FATF10月会合:模様
 
H27年度 1050枚
34_別表3-24_【照会】犯罪収益移転防止法施行令及び同施行規則、犯罪収益移転危険度調査書
35_別表3-28_【照会】FATF2月会合:模様
36_別表3-36_【照会】FATF6月会合:模様
37_別表3-41_【照会】FATF官邸説明資料
38_別表3-47_【公電】FATF6月会合記録
39_別表3-65_【照会】FATF10月会合:模様
40_別表3-68_【照会】FATF10月会合参加国に対する申入れ
41_別表3-71_FATF10月会合:想定問答
42_別表3-73_FATF官邸説明資料
43_別表3-74_FATF官邸説明結果
44_別表3-75_【照会】全国銀行協会との面談
45_別表3-85_【照会】FATF12月臨時会合:模様
46_別表3-100_【照会】FATF2月会合:模様
 
H28年度 247枚
47_別表4-3_【照会】国際機関への拠出金・出資金等に関する報告書
48_別表4-32_【照会】FATF6月会合:模様
49_別表4-43_FATF10月会合:結果速報
50_別表4-44_FATF専門家会議
51_別表4-51_【照会】FATF10月会合:模様
52_別表4-86_【照会】FATF2月会合:模様

H29年度 3枚
53_別表5-2_【照会】平成28年度行政事業レビュー

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なお、2769枚をCDで開示するのに28190円かかりました。
NPO法人 情報公開市民センターは、市民の会費とカンパだけで運営しています。現在3000円カンパを大募集しています。
ぜひご協力下さい。

共謀罪検討資料情報公開審査請求 法務大臣が一部開示の裁決



本件対象文書は、「法務省刑事局国際課が保有する、平成25年度準備及び結果に関する文書6」「法務省刑事局国際課が保有する、平成26年度〜29年度金融作業部会関係」です。

全部で444項目(約15000枚)ありました。

・H25年度 134
・H26年度  91
・H27年度 118
・H28年度  91
・H29年度  10

法務省は「22/1/28 補充理由説明書」で決定を一部見直し、新たに開示する部分を増やしてきましたが、実際に文書を開示するわけではありませんでした。

情報公開市民センターは、22/2/22に「意見書」を提出しました。

情報公開・個人情報保護審査会は、22/3/24に「審査請求人が開示すべきとし、審査庁がなお不開示とすべきとしている部分は、不開示とすることが妥当である」との答申を出しました。

今回の裁決でも、情報公開・個人情報保護審査会の答申と同趣旨の判断が示されています。

裁決に基づき文書が開示されたら、また情報公開市民センターのホームページにアップします。

共謀罪検討資料情報公開審査請求 「諮問庁が『なお不開示とすべき』部分は不開示とすることが妥当」 審査会


全部で444項目(約15000枚)ありました。
・H25年度 134
・H26年度  91
・H27年度 118
・H28年度  91
・H29年度  10

法務省は「22/1/28 補充理由説明書」で決定を一部見直し、新たに開示する部分を増やしてきましたが、実際に文書を開示するわけではありませんでした。

情報公開市民センターは、22/2/22に「意見書」を提出しました。

審査会は、本件対象文書を見分した上で審議し、それぞれ不開示としたことは妥当としました。

ただし、「FATFハイレベル使節団との会合記録」(別表1の番号76の文書)については「FATF事務局に会合記録を公開することについての確認を行ったことはないとのこと」と記載するも、「当該部分を公にすると、FATF事務局が公開されることを予定せずに行った忌たんない発言が一般的に公開されることになるとの疑念を持たれ、信頼関係を損なうこととなり、ひいてはこれまでの信頼関係に基づいて入手していた情報が取得困難になるなどの交渉上の不利益を被るおそれがあると認められる」としました。

また、「他国主催の金融インテリジェンス共有プログラムのイベントに関する文書及び連絡文書(別表4の番号88の文書)」は「当該プログラム自体は、ウェブサイト等で公表されていることが認められたので、この点について、当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問庁は、当該プログラムは公表されているが、上記イベントについては公にされていないものであり、当該イベントについて照会があった事実を公にすると、他国との信頼関係が損なわれるおそれがあるため、法5条3号に該当する旨説明し、これを覆すに足りる事情は認められない」としました。

さらに審査請求人が「『省庁間における未成熟な段階の議論』は、過去、秘密保護法の省庁間の議論を情報公開した際、国会上程後は公開された」と主張し、「裁判を行ったところ、最高裁でもそのように確定した」と主張したところ、「ウェブサイトにより、上記最高裁の裁判について確認したところ、その内容は、意見書1から読み取れる上記主旨と異なったものであり、審査請求人の主張を裏付けるものではない。なお、上記裁判のほかに、意見書1に記載された趣旨に係る最高裁判所の判決等は確認できなかった」と述べました。

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・19/2/15 不開示決定書
・19/5/16 審査請求書
・19/6/14 情報公開・個人情報保護審査会へ諮問
・19/6/25 理由説明書
・19/8/30 意見書
・22/1/28 補充理由説明書
・22/2/22 意見書
 
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共謀罪検討資料情報公開審査請求 補充理由説明書の写しが届く

共謀罪に関する政府間・政府内協議文書の審査請求に関し、22/1/28に補充理由説明書の写しが届きました。

・22/1/28 補充理由説明書
 
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/220128.pdf
 
22/2/14(月)までに提出するよう求められていますが、全部で444項目(約15000枚)あります。
・H25年度 134
・H26年度  91
・H27年度 118
・H28年度  91
・H29年度  10


しかも、法務省は決定を一部見直し、新たに開示する部分を増やしてきました。
総務省情報公開・個人情報保護審査会に確認したところ、「新たに開示する部分を示しただけで、実際に文書を開示するわけではない」とのこと。
審査会と相談し、22/2/22(火)までに意見書を提出することになりました。


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・19/2/15 不開示決定書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190215.pdf
・19/5/16 審査請求書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190516.pdf
・19/6/14 情報公開・個人情報保護審査会へ諮問
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190614.pdf
・19/6/25 理由説明書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190625.pdf
・19/8/30 意見書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190830.pdf


共謀罪に関する政府間・政府内協議文書 再度不開示に再度審査請求

NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報不開示の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))に対し、法務大臣は19/2/15に文書をすべて特定した上であらためて全面不開示とする決定を出した件で、市民センターは19/5/16に再度審査請求を法務大臣に対して行いました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190516.pdf

当初、法務大臣は「不開示とした部分は〜という理由で不開示とした」とのみする非公開処分を出しました。
情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。

情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf

法務省も19/2/7に「理由の提示に不備があり、これを取り消す」とする採決を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190207.pdf
しかし、法務大臣は19/2/15に文書をすべて特定した上であらためて全面不開示とする決定を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190215.pdf

今後、情報公開・個人情報審査会に諮問された後、意見書を提出する予定です。

共謀罪に関する政府間・政府内協議文書 処分取消して特定し再度不開示 法務省

NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報不開示の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))に対し、法務大臣が取消す裁決を出した件で、法務大臣は19/2/15に文書をすべて特定した上であらためて全面不開示とする決定を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190215.pdf

当初、法務大臣は「不開示とした部分は〜という理由で不開示とした」とのみする非公開処分を出しました。
情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。

情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf

法務省も19/2/7に「理由の提示に不備があり、これを取り消す」とする採決を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190207.pdf

今後、文書の名称と不開示とした理由を精査した上で、対応を検討します。


共謀罪に関する政府間・政府内協議文書 「特定せず不開示」決定は「理由不備」のため取り消す採決 法務省

NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報公開請求の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))について、法務大臣は19/2/7に「理由の提示に不備があり、これを取り消す」とする採決を出しました。
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/190207.pdf

情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。

情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf

法務省も、情報公開・個人情報保護審査会の答申と同趣旨の判断を行いました。

平成25年度共謀罪に関する政府間・政府内協議文書 不開示決定は「理由不備」のため取り消すべき 国情報公開審査会

NPO法人 情報公開市民センターが行った、共謀罪制定過程に関する情報公開請求の審査請求(特定もせずに不開示になった部分(約15000枚))のうち平成25年度分について、情報公開・個人情報保護審査会は18/12/11に「理由の提示に不備がある違法なものであり、取り消すべきである」とする答申を出しました。

答申番号 平成30年度(行情)346 
諮問庁 法務大臣
諮問日 平成30年4月24日
事件名 「平成25年度 準備及び結果に関する文書6」につづられている
 文書等の不開示決定に関する件
答申日 平成30年12月11日
http://www.soumu.go.jp/main_content/000588740.pdf

・17/12/27 不開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf
・18/3/26 審査請求書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180326.pdf
・18/5/15 法務大臣 理由説明書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180515.pdf
・18/6/30 意見書
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180630.pdf

これまで、1492枚分は一部開示決定がなされています。
・17/9/11 673枚分の一部開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf
・17/12/27 819枚分の一部開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf
これまで開示された資料は以下で読めます。
 http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html#171227

法務省は、「上記一部開示決定以外の文書」については「公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、国の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報であり、法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するもの」とし、文書のタイトルすら明らかにしませんでした。

情報公開市民センターは、「不開示決定は文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり違法」「法第5条第3号、第5号又はその両方に該当するか説明されておらず違法」としました。

審査会は、本件文書の見分結果を踏まえて以下述べました。

「本件対象文書中には,会議結果概要や法務省内の関係部局等への協議文書を始めとする400件以上もの多種多様な文書が含まれていると認められるところ,そうであるのに,」「『開示決定された文書以外の文書』という極めて漠然としたものである。」

「のみならず,」「これに該当する文書自体も,どのような文書を指すのか具体的に明示されているとはいえないから,結局,原処分においては,具体的にどのような文書が特定されたのかが一切不明であるというほかはない。」

「しかも,不開示とされた理由についてみても,本件対象文書中には,上記のとおり多種多様な文書が含まれているにもかかわらず,『公にすることにより,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの,国の機関等の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの』と抽象的に記載されているにとどまっている。」

「したがって,原処分は,行政手続法8条1項に規定する理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず,開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときには,当該決定をした旨を書面により通知しなければならないとする法9条2項の趣旨及び行政手続法8条1項に照らし,違法であるので,上記の不開示情報該当性について検討するまでもなく,取り消すべきである」


共謀罪法案制定過程 約15000枚不開示に対して審査請求

NPO法人 情報公開市民センターは、共謀罪制定過程に関する情報公開請求で、特定もせずに不開示になった部分(約15000枚)について18/3/26に法務大臣に対して審査請求を行いました。
・審査請求書
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/180326.pdf
・17/12/27 不開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf
 
これまで、1492枚分は一部開示決定がなされています。
・17/9/11 673枚分の一部開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf
・17/12/27 819枚枚分の一部開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf

法務省は、上記「開示決定された文書以外の文書」について、以下の理由で不開示としました。
「不開示とした理由
公にすることにより、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの、国の機関等の内部または相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるものであり、法第五条第3号及び第5号に該当するため」

上記不開示決定は以下の点で違法です。
1、不開示文書が特定されていないこと
 本件処分は、開示した場合に予想される支障について、情報公開法5条3号及び5号の文言を記載しただけで、具体的にどの文書を開示した場合にどのような支障があるかについて述べていない。このように、不開示対象となる文書の特定がなされていない以上、内容不特定な処分であり、違法である。
2、上記と関連するが、なぜ該当文書の公開が情報公開法5条3号及び5号の支障発生の根拠となるか説明されておらず、違法である。  

これまで、共謀罪検討資料はごく一部の省庁間「協議」しか出てきていませんでした。どのような経緯で共謀罪が省庁内で検討されたのかを調べたいのですが、約9割の文書が不開示では、調べようがありません。

これまで開示された資料は以下で読めます。
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html#171227


共謀罪法案制定過程 情報一部開示 残り約15000枚は不開示 審査請求へ

NPO法人 情報公開市民センターは、共謀罪施行日の17/7/11に、共謀罪制定過程の情報公開請求を法務省に行いました。当初、合計で16600枚くらいと言われました。
・17/9/11 673枚分の一部開示決定
 
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf
・17/12/27 819枚枚分の一部開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf
・17/12/27 上記以外の残り 不開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/171227.pdf

今回、文書ファイル名は特定していますが、不開示になった具体的な文書名は特定されていません。
これでは決定として無効だとして、審査請求を行う予定です。

これまで、共謀罪検討資料はごく一部の省庁間「協議」しか出てきていませんでした。どのような経緯で共謀罪が省庁内で検討されたのかを調べたいのですが、約9割の文書が不開示では、調べようがありません。
以下、新たに開示された資料です。

H25
1)FATF局長級会合
2)テロ資金提供処罰法の一部改正について
3)関係省庁連絡会議担当者一覧(平成25年度)
4)Third round of AML,CFT MutualEvaluations
5)公安委員会説明資料
6)議長プロフィール
7)事務連絡(平成25年7月9日)等
8)FATFハイレベル使節団来日に関する想定問答
9)FATF局長級会合
10)議長プロフィール(和文)
11)Methodology
12)6月会合対処方針・記録作成分担表(平成25年度)
13)公安委員会説明資料
14)空港送迎配車グループ分け一覧表
15)6月会合出席者リスト(平成25年度)
16)6月会合全体会合出席者リスト(平成25年度)
17)声明・継続プロセス(平成25年6月21日)
18)メソドロジ−勉強会出席者等(平成25年度)
19)公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文
20)事務連絡(平成25年10月22日)等
21)声明・継続プロセス(平成25年10月18日)
22)事務連絡(平成25年11月27日)
23)テロ資金提供処罰法の一部改正について
24)事務連絡(平成26年1月10日)等
25)10月会合出席者リスト(平成25年度)
26)10月会合対処方針作成分担表(平成25年度)
26)補足
27)10月会合全体会合出席者(平成25年度)
28)メキシコ新法
29)2月会合出席者リスト(平成25年度)
30)2月会合対処方針・記録作成分担表(平成25年度)
30)補足
31)声明・継続プロセス(平成26年2月14日)

H26
32)関係省庁連絡会議担当者一覧(平成26年度)
33)Treasury Issues Proposed Rules to Enhance Financial Transparency
34)事務連絡(平成26年5月26日)等
35)6月会合出席者リスト等(平成26年度)
36)6月会合対処方針・記録作成分担表(平成26年度)
36)補足
37)日本に関する声明の公表に係る想定問答
38)日本に関する声明
39)声明・継続プロセス(平成26年6月27日)
40)Analysus of Itary's national money laundering and terrorist financing risks
41)10月会合出席者リスト(平成26年度)
42)10月会合対処方針・記録作成分担表(平成26年度)
42)補足
43)10月会合会合後の想定(平成26年度)
44)講演資料
45)2月会合出席者リスト等(平成26年度)
46)2月会合対処方針・記録作成分担表(平成26年度)
46)補足
47)声明・継続プロセス(平成27年2月27日)
48)FATF Action on Terrorist Finance

H27
49)関係省庁連絡会議担当者一覧(平成27年度)
50)「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令案」等に対する意見の募集について
51)公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律
52)6月会合出席者リスト等(平成27年度)
53)6月会合対処方針,記録作成分担表(平成27年度)
53)補足
54)声明・継続プロセス(平成27年6月26日)
55)10月会合出席者リスト等(平成27年度)
56)Resolution2178,Resolution1373
57)10月会合対処方針・記録作成分担表(平成27年度)
57)補足
58)声明・継続プロセス(平成27年10月23日)
59)Resolution2199(仮訳)
60)2月会合出席者リスト等
61)2月会合対処方針・記録作成分担表(平成27年度)
61)補足
62)Consolidated FATF Strategy on combatting Terrorist Financing
63)「FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議」の設置について等(平成27年度)

H28
64)2016年経済協力開発機構第U部予算分担金について
65)G7行動計画
66)FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議関係文書
67)FATF代表団リスト(平成28年度)
68)6月会合出席者リスト等(平成28年度)
69)6月会合対処方針・記録作成分担表(平成28年度)
69)補足
70)10月会合出席者リスト等(平成28年度)
71)10月会合対処方針・記録作成分担表(平成28年度)
71)補足
72)第3次相互審査フォローアップ卒業に関する記者想定
73)2月会合出席者リスト等(平成28年度)
74)2月会合対処方針・記録作成分担表(平成28年度)
74)補足
75)FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議関係文書(平成28年度)

H29
76)FATF勧告実施に関する関係省庁実務者会議(平成29年度)
77)FATF勧告実施に関する関係省庁連絡会議(平成29年度)

共謀罪 法案制定過程文書 一部開示

NPO法人 情報公開市民センターは、共謀罪施行日の17/7/11に、共謀罪制定過程の情報公開請求を法務省に行いました。
合計で16600枚くらいとのこと。
17/9/11に564枚枚分の開示決定がでました。
これまで、共謀罪検討資料はごく一部の省庁間「協議」しか出てきていませんでした。
どのような経緯で共謀罪が省庁内で検討されたのかを調べたいと思います。

なお、内閣法制局審査(H29),コンメンタール、協議(H29)については不存在決定が出ました。
 
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170814.pdf

2017年9月11日 法務省決定書(法務省刑制第149号)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1.pdf
@内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成26年度作成分)の一部
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1-1.pdf
A内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)の一部
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1-2.pdf
B-1協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)の一部
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1-3-1.pdf
B-2協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)の一部
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1-3-2.pdf
B-3協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)の一部
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-1-3-3.pdf

2017年9月11日 法務省決定書(法務省刑制第406号)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2.pdf
@FATF6月会合(ロジ関係)の一部(2013年)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-1.pdf
AFATF10月会合(ロジ関係)の一部(2014年)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-2.pdf
BFATF6月会合(ロジ関係)の一部(2015年)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-3.pdf
CFATF6月会合(ロジ関係)の一部(2016年)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-4.pdf
D2017年経済協力開発機構第II部予算分担金について(通知)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-5.pdf
EFATF FinTech and RegTech Forum
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-6.pdf
FFATF6月会合(役割分担表)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-7.pdf
GFATF6月会合(ロジ関係)(2017年)
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-8.pdf
HFATF代表団リスト
 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/170911-2-9.pdf
 

全国市民オンブズマン和歌山大会で共謀罪の情報公開について発表します

17/9/2(土)3(日)に和歌山県民文化会館で開催する、第24回全国市民オンブズマン和歌山大会にて、当法人理事長の 新海聡弁護士が、共謀罪意思形成過程情報公開について発表します。
https://www.ombudsman.jp/taikai

17/7/11 共謀罪制定過程資料 再度情報公開請求

残念ながら、共謀罪は共謀罪(テロ等組織犯罪準備罪)は自民・公明・日本維新の会により強行採決・成立され、17/7/11に施行されました。
施行日の17/7/11に、共謀罪制定過程資料について再々度情報公開請求しました。

17/4/14 共謀罪制定過程資料 「協議」一部開示

共謀罪制定過程資料 「協議」について一部開示決定が出ました。
・17/4/14 一部決定書
 
http://www.jkcc.gr.jp/data/170414.pdf
 ○協議(平成25年度分)
  http://www.jkcc.gr.jp/data/708.pdf
 ○協議(平成28年度分)
  http://www.jkcc.gr.jp/data/712-1.pdf
  http://www.jkcc.gr.jp/data/712-2.pdf

共謀罪制定過程資料 「外交情報」「意思形成過程」として不開示 協議内容は延長

現在政府が国会に上程しようとしている共謀罪に関して政府内の制定過程の情報をNPO法人 情報公開市民センターが法務省に情報公開請求したところ、「外交情報」「意思形成過程」として不開示決定がでました。
共謀罪について最も知りたい、外国や国際機関と日本政府のやりとりと、法の番人である内閣法制局がどのような意見を持っているのかが不開示となっています。
法務省と各省庁とのやりとりは60日間延長となりました。

政府は17/3/21にも閣議決定しようとしていると報道されています。しかしながら、このような情報を不開示しながら法案を通そうとするのはあまりにも不誠実ではないでしょうか。

・法務省 17/3/13づけ不開示決定
 
http://www.jkcc.gr.jp/data/170313.pdf
  (1)平成25年度 準備及び結果に関する文書6
  (2)平成26年度 金融作業部会関係(FATF)
  (3)平成27年度 金融作業部会関係
  (4)平成28年度 金融作業部会関係
 理由:公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されており、法第5条第3号に該当するため。

・法務省 17/3/15づけ不開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/data/170315.pdf
 (1)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成26年度作成分)
 (2)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)
 理由:国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものが記載されており、法第5条第5号及び第6号柱書きに該当するため

以下法務省が特定した文書の決定は60日間の延長になりました。
・協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成25年度作成分)
・協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)(平成28年度作成分)


共謀罪 法案制定過程と内閣法制局審査書類を情報公開請求

いわゆる共謀罪に関し、NPO法人 情報公開市民センターは法務省に対し17/2/6に「いわゆる共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル管理簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成25年度−平成29年1月分)」ならびに「内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する
法律等の一部を改正する法律)(行政文書ファイル管理簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成25年度-平成29年1月分)を情報公開請求しました。
http://www.jkcc.gr.jp/menu10.html

なお、16/8/9づけで政府内検討内容(平成26年1月-平成28年7月)を法務省ならびに内閣法制局に情報公開請求した際、以下のように不開示でした。
・法務省 16/9/9づけ不開示決定
 http://www.jkcc.gr.jp/data/160909.pdf
  (1)平成25年度 準備及び結果に関する文書6
  (2)平成26年度 金融作業部会関係(FATF)
  (3)内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)
  (4)平成27年度 金融作業部会関係
 不開示とした理由
  (1)(2)(4)
   公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されており、法第5条第3号に該当するため。
  (3)
   国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、 公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれる
   おそれがあるもの及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ があるものが記録されており、法第5条第5号及び第6号柱書きに該当するため。
  
・内閣法制局
 http://www.jkcc.gr.jp/data/160929.pdf
  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案に関する参事官が作成したメモ
 不開示とした理由
  開示請求に係る行政文書を保有していないため。

政府は、法案検討過程の資料について、「法案が国会に提出されるまで公開しない」という姿勢を崩していません。
各省庁間でのやりとりや、内閣法制局への審査資料は、多くの論点について極めて詳細に作成されており、国会はもとより国民に公開したうえで法案審議されるべきです。
残念ながら、法案が国会に提出されてから情報公開請求しても、開示される頃には法律が成立されているということがよくあります。
共謀罪に関し、政府内部でどのような議論を経て法案を作ろうとしているのか、政府は一刻も早く国民・国会に開示するべきです。

共謀罪 内閣法制局内検討文書も情報公開請求

NPO法人 情報公開市民センターは16/8/17付で、内閣法制局に対して、「いわゆる共謀罪に関し、各省庁との協議ならびに内閣法制局内部での協議がわかるもの」(平成23年度以降分)を情報公開請求しました。


共謀罪 政府内検討文書を情報公開請求

NPO法人 情報公開市民センターは、現在政府が導入を検討している共謀罪について、16/8/9づけで政府内検討内容(平成26年1月-平成28年7月)を法務省に情報公開請求しました。
(共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル簿:法務省保有分)に 綴られた文書(平成26年1月-平成28年7月分)

なお、14/1/8に法務省に同内容を情報公開請求(平成23年3月-平成25年12月)した際は、内容はほとんど不開示でした。


共謀罪の開示請求の経緯  

共謀罪の開示請求の経緯をまとめました。(2014/6/24更新)
共謀罪の開示請求の経緯 
●開示請求(H26.1.8)した文書

・請求1
共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成23年度分)
・請求2
共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成24年度分)
・請求3
共謀罪に関する各省庁との法令協議・法令以外の協議(行政文書ファイル簿:法務省保有分)に綴られた文書(平成25年4月―12月分)


●開示請求に対し法務大臣が特定した文書
・請求1に対して
(1) 準備及び結果に関する文書(平成23年度) (694号)
・請求2に対して
(2) 平成24年度 準備及び結果に関する文書 (699号)
(3) 平成24年度 準備及び結果に関する文書 (700号)
(4) 平成24年度 準備及び結果に関する文書 (701号)
・請求3に対して
(5) 平成25年度 準備及び結果に関する文書 (702号)
(6) 内閣法制局審査(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)  (703号)
(7) 協議(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案) (704号)


●開示請求の結果(H26.2.5)

http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/140205.pdf
・(1)ないし(5)…5条3号で不開示
不開示の理由→公にすることにより、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されているため。
・(6)…5条5号、6号で不開示
不開示の理由→国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記録されているため。
・(7)…一部開示するが、期限延長

●開示請求の結果(H26.3.10)
http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/140310.pdf
・(7)…5条5号、6号で一部不開示

・(7)の開示の内容 http://www.jkcc.gr.jp/kyobozai/140310-1.pdf
@ 別賄賂罪の国外犯処罰規定について(照会) (法務省刑事局→各府省庁法令担当官)
A特別賄賂罪の国外犯処罰規定について(照会)(刑事局→各局部課法令担当官)
B死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮を法定刑とする罰則について(照会) (法務省刑事局→各府省庁法令担当官)
C死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮を法定刑とする罰則について(照会) (刑事局→各局部課法令担当官)
D死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪一覧
E特別賄賂罪の国外犯処罰規定について(照会) (H25.11.29法務省刑事局→各府省庁法令担当官)
F特別賄賂罪の国外犯処罰規定について(照会)( H25.11.29刑事局→各局部課法令担当官)
G死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮を法定刑とする罰則について(照会) (H25.11.29法務省刑事局→各府省庁法令担当官)
H死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮を法定刑とする罰則について(照会) (H25.11.29刑事局→各局部課法令担当官)
I死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪一覧
J各省庁回答状況(一部不開示)
K省内各課・各局回答状況(一部不開示)
(※@~Dは、E~Iの案。Jは、EGの回答状況。Kは、FHの回答状況。)

・JKの一部不開示の理由→国の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報及び国の機関が行う事務に関する情報であって、公にすることにより、当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記録されているため。(具体的には、JKの各表のうち、「特別贈賄罪」「該当法令等」の各回答部分が非開示。)




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